他人物売買についてです。
下記のような内容を認識しましたが、よく理解できません。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
悪意の買主…担保責任に基づく損害賠償請求はできないが、債務不履行責任に基づく損害賠償請求は、その要件を満たすなら可能。
【参考】
(他人の権利の売買における売主の義務)
第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
(他人の権利の売買における売主の担保責任)
第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
お礼
句読点が多すぎて読みにくいです。