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NHK解約基準について
先日NHKに解約届を送ったのですが、故障の状況を詳しく記入するようにとのことで返送されてきました。 故障の状況は「見れない」と記入したのですが、更に詳しい理由の記載が本当に必要なので しょうか? 解約は届け出た時点で成立するとの認識だったので、再提出が必要ないのであれば電話してそれを主張して解約したいと思うのですが、正しくはどちらなのでしょうか? ちなみに単に故障だけでは納得しない場合でも、受信規約第9条では「NHK職員訪問にて受信機の有無を確認」などの文言はないということは解約の基準は何になるのでしょうか? たまたま当たる担当者が納得するかしないかの問題なのでしょうか? どなたか詳しい方ご教授願います。
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- nekonynan
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