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2住戸の区分所有権の配偶者に議決権は?

A氏は2住戸の区分所有者であり、議決権は2個あると思います。 Q1:A氏の配偶者が、総会にオブザーバー席に着席したものの、発言をする事は禁止だと思いますが、禁止が正解でしょうか? Q2:A氏の配偶者は、総会には、夫婦で出席し、A氏の配偶者は、再三、禁止を破る。A氏の配偶者に対して、区分所有法第71条の罰則を適用するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

A1. 管理組合の規則で発言を禁止しているのであれば止めさせられますが、出席を認めているのであればある程度の発言を認めているのではないでしょうか。 A2. 区分所有法第71条には、総会で発言できない人が発言した場合の罰則が規定されていないので、第71条の罰則を適用する事はできません。

OK-SUNNY
質問者

補足

補足します。f272さんへの補足もご覧ください。顛末書と始末書の存在があります。善管注意義務を怠ったり、パスポートを紛失した場合等、提出を求められます。提出しないとパスポートと再発行をして貰えませんから日本に帰国できなくなります。善管注意義務は、民法では、当たりまえの日常生活のルールの事です。 高齢の弁護士は、顛末書と始末書の存在を知っています。区分所有法第71条は、当たり前の善管注意義務違反の場合にも適用され、違反内容によっては、迷惑料・慰謝料として10万円/1回、または、1日とし、回数と日数を乗じると大金の請求ができると言う。365日X10万円=3165万円??? ですから、居住住戸の抵当権を付すのが当たりまえだそうです。 補足しました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

管理規約に従って判断してください。 配偶者が区分所有者の代理人として行動するのはおかしなことではありません。

OK-SUNNY
質問者

補足

管理規約は、複数の区分所有者が存在する場合、居住区分所有者で、かつ、組合届者を組合員であると定めています。また、管理適正化法の透明性の定めに従い、非組合員(賃借居住者を含む)が総会・理事会にオブザーバとして聴講を認めています。聴講とは、発言は禁止と言う意味です。 1組合員が2住戸の区分所有権を備えた場合、その一人の組合員が、2個の議決権を備えると管理組合では解釈していて、管理規約には明記していない。 A氏の配偶者は、二つの議決権・発言権を備えていると解釈していると思われる。自主管理と呼称して非組合員達と歩道(公道)に花壇を設けて種・苗木の購入原資は奥さん達が持ち寄る古本・古着を換金して賄うから良いでしょうかと総会でOKを得たと発言した。調べると議案書にも議事録にもOKの記載・記録は無い。この時、組合員から公道の管轄権は市だから市の承諾書が必要だと助言したとH氏は語る。このA氏の配偶者の発言は、議案と議案の合間に飛び込みで発言したそうです。つまり、議案書に無き事案を申し立てしたことになります。議長は裁決をせず、議案n審議に入った由。 さて、女性の長寿命化とともに下流老人が進行中です。大昔、米国のスラム化の調査に参画し、3%の不払い者を放置するとスラム化が進行すると教えられた。80歳を超えるおばあさん達と下流老人を予見し、4人体制の役員を検討中です。補足しました。