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2住戸の区分所有権の配偶者に議決権は?
A氏は2住戸の区分所有者であり、議決権は2個あると思います。 Q1:A氏の配偶者が、総会にオブザーバー席に着席したものの、発言をする事は禁止だと思いますが、禁止が正解でしょうか? Q2:A氏の配偶者は、総会には、夫婦で出席し、A氏の配偶者は、再三、禁止を破る。A氏の配偶者に対して、区分所有法第71条の罰則を適用するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか? よろしくお願い致します。
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A氏は2住戸の区分所有者であり、議決権は2個あると思います。 Q1:A氏の配偶者が、総会にオブザーバー席に着席したものの、発言をする事は禁止だと思いますが、禁止が正解でしょうか? Q2:A氏の配偶者は、総会には、夫婦で出席し、A氏の配偶者は、再三、禁止を破る。A氏の配偶者に対して、区分所有法第71条の罰則を適用するのが妥当だと思いますが、いかがでしょうか? よろしくお願い致します。
補足
補足します。f272さんへの補足もご覧ください。顛末書と始末書の存在があります。善管注意義務を怠ったり、パスポートを紛失した場合等、提出を求められます。提出しないとパスポートと再発行をして貰えませんから日本に帰国できなくなります。善管注意義務は、民法では、当たりまえの日常生活のルールの事です。 高齢の弁護士は、顛末書と始末書の存在を知っています。区分所有法第71条は、当たり前の善管注意義務違反の場合にも適用され、違反内容によっては、迷惑料・慰謝料として10万円/1回、または、1日とし、回数と日数を乗じると大金の請求ができると言う。365日X10万円=3165万円??? ですから、居住住戸の抵当権を付すのが当たりまえだそうです。 補足しました。