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養育費と婚姻費用の請求

私の姉は現在夫と別居を初めて1年強、子(2歳)と一緒に実家に戻り両親と生活しています。現在姉はうつ状態で働ける状態ではなく、生活費は両親が負担しています。 養育費や婚姻費用は将来裁判になったときに有利になると思ってあえて請求していませんが夫のほうからも全く言い出していません。 で、質問なのですが、 婚姻費用は某新聞記事で「過去に請求せずにしていた分については請求できない」とありました。 これは本当でしょうか?(ここにあった「婚姻費用」とは「配偶者の生活費」で養育費とは別枠の物と認識しています) また、養育費を現在実際に負担しているのは私の両親(子から見れが祖父母)です。 通常養育費は配偶者が請求しますが、この場合のように実質的な負担者が過去に掛かった分を請求することは可能でしょうか? 姉は上に書いたように精神的に不安定で離婚調停等が出来る状態ではありません。 将来縒りを戻してしまう可能性もあります。 養育費や過去の婚姻費用の請求が認められなければ、姉と子の面倒を見ている両親は丸損です。最低限、夫が負担すべき費用を確保したいのです。

みんなの回答

noname#7179
noname#7179
回答No.3

調停離婚経験者です。 別居から離婚までの期間の婚姻費用は、さかのぼって請求しましたよ。そして支払ってもらえました。 大した金額ではありませんでしたが。 弁護士も雇いましたので、間違いなく請求できると思うのですが。 私で分かることなら、お答えいたしますよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>「過去に請求せずにしていた分については請求できない」とありました。 >これは本当でしょうか? その通りです。婚姻費用だけでなく養育費も同じです。 理由は簡単です。婚姻費用や養育費というのは、生活していくために必要なものですから、不足であればその都度請求すべきものであり、請求していないが生活できたということは不足していなかったからとみなされます。 裁判においても請求があった時点からの支払を過去に遡り支払えという判例は沢山ありますが、請求がなかった時点まで遡った例はほとんどないのではないかと思います。 ご両親が現在母子を養育しているとのことなので、これは民法に規定する扶養義務にしたがって扶養しているだけとも言えますので、立て替えているだけという主張は難しいです。 つまり、 >実質的な負担者が過去に掛かった分を請求することは可能でしょうか? というのは可能性はかなり低いと考えてください。 あと養育費の請求者ですが、これは「子供が親に請求する権利」です。従いまして実際には子供の法定代理人が請求します。具体的には親権者が子供の法定代理人ですから、親権者が代理で請求することは可能です。 親権者が治療中につき能力がない場合は、弁護士にご相談ください。当たり前ですが弁護士も法定代理人になれますので。祖父母が親権者や代理人になる道もないわけではありませんが、ややこしい話ですからこちらも弁護士に相談した方がよいでしょう。 あと、DV関係ということですから、請求できない特殊事情があったということになると、過去の分についても請求できる可能性は残されています。 民法は「法に眠るものはこれを保護せず」といい、権利を行使しなければ損をするだけですから、弁護士にご相談ください。

  • hf_minami
  • ベストアンサー率25% (37/148)
回答No.1

私は×いちで3男の父親です 基本的に子供に付いては両親で生活に必要な費用は負担しなければならないはずですから、請求は出来るでしょう。 しかし、別居の理由が解らないのと妻であるお姉さんの意思が不明ではどうでしょうか? 家庭裁判所でアドバイスはしてくれると思います。 簡単ですが参考になれば幸いです

参考URL:
http://www.rikon.to/index.htm
XOP
質問者

補足

言葉が足りず申し訳ありません。 別居の理由は夫の言葉の暴力です。 姉は戻ってきたあとカウンセラー、さらには精神科医の診察を受け、診察後、即座に入院させられました。 姉の意思は不明です。 姉は夫に限らず対人関係が不安定で(詳細は割愛しますが境界性人格障害と診断されています)夫との関係についてどうしたいのか質問をしても前回質問をしたときとまったく正反対の回答が返ってくる事が多々あります。 私が問題にしているのは養育費と婚姻費の請求権を実質的負担者たる両親が持てるかどうかです。 URLの紹介有難う御座いました。利用してみます。

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