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下記の客について
販売店で、客が、店員に悪口を言ったわけでも喧嘩を売ったわけでも暴力を振るったわけでも脅迫したわけでもなく、商品を壊したわけでもなく、変な噂を流したわけでもなく、店員に商品について聞きに、何回も来店または電話で長時間店員と話したことで、営業妨害として警察に訴えられた場合、注意か、罰金何円くらいになるか、懲役何年くらいになるのが妥当だと思いますか?
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販売店に何も損害が出ていませんから、警察に通報して警官が来ても、何の罪にもなりません。 ただし、以前何か違法行為になりそうな行動をして「立ち入り禁止」になっていたら建造物不法侵入になると思います。有罪になった場合は刑法第130条 3年以下の懲役または10万円以下の罰則です。
お礼
警官が来ても、注意で終わるということですか?