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NHK受信料

なぜ今でも支払う必要があるのでしょうか。 根拠は何でしょう。 集金人さんの給料のためなのでしょうか。

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noname#7765
noname#7765
回答No.16

法学部出身のものです。 まず皆さんがいわれるように、放送法32条において、協会(ここではNHK)の放送を受信することを目的とする受信物を設置した場合は、受信に関する契約を協会と結ばなければならないとあります。 ただ、そこだけをみれば、支払うことが義務と思えますが、同法2条にはこうあります。 『第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 』 つまり、放送法32条の規定は、無線形式で放送を受信している場合に限るということです。 私たちの多くが利用しているのはケーブルテレビです。これは有線にあたり、放送法とは別の法律、「有線テレビジョン放送法」に根拠づけられます。 こちらの「有線テレビジョン放送法」においては、放送法32条のような契約義務の規定はありません。 放送法のいくつかの条文を準用してはいますが、32条はそのなかに入っておりません。 ですので、結論として、法的に契約締結が義務付けられるのは、アンテナなどを立てて無線で受信している方のみです。 中には「ケーブルテレビ会社」までが無線通信だから結局無線だ」という論調もあります。ですが、無線であることを仮に認めても、放送法2条にある「直接受信することを目的とする」の「直接」にはあたりません。間にケーブルテレビ会社が存在し、協会の放送は「間接」的受信だと解釈されます。 ですので、ケーブルテレビを利用している大半の方は、法律を厳格に解釈すれば契約義務もなく、そこから受信支払い義務もありません。 ただ、NHKは周知の如く、国民の払う受信料でほとんどの収益がまかなわれています。また、そこから私たちが、民放には少ない、様々な公平的見地に立ったな番組を享受できます。それも事実です。 私自身、NHKがつぶれたら困ります。NHKの公平でモラルの高い番組、人格形成に役立つ番組がなくなるのは残念でなりません。国営放送には、民放にない良さがあると思います。 ちなみにイギリスでは、受信料に関する契約を結ぶのが法により義務付けられ、ここまでは日本と変わりませんが、それに違反した場合、罰則規定があります。 それに反対するイギリス人はほとんどいないようです。それはやはり、国営放送の重要性を知っているからではないでしょうか? 今のままでは、NHKがちゃんとした法的根拠をもって契約を結ばせることはできませんが、この「法のけんけつ」を解決し、払うべきなの払わなくてもいいのかという矛盾が解決されるのが急務だと思います。

noname#7698
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >民放には少ない、様々な公平的見地に立ったな番組を享受できます。それも事実です。 現在までの経緯では、「そうは言えないハズ」なのです。 dip-yskさん達のそのような思い込みがなければ良いのですが

その他の回答 (16)

  • ab2111
  • ベストアンサー率30% (33/108)
回答No.6

NHKの運営が受信料によって成り立っていること、 一つの局単位では難しいオリンピックなど放映権の高い番組を視聴者に提供してくれることは理解できます。 しかしながら、受信料に関する規定、つまり現行の放送法に矛盾が多すぎることが問題です。 受信料の未払いについては罰則規定もありません。 つまり、気の弱い?きちんと払っている人だけが馬鹿をみるということです。 私の住んでいるマンションではBS放送の契約をしている家はほとんどありません。 わが家は引越し時に家内がBS契約をしてしまい(させられたが正解)以来、銀行引き落としのためやめることもできません。 みんな契約しているようなウソをつたれました。 絶対に銀行引き落としにしてはダメですよ。 こちらから連絡したガスや電気の開栓より先にNHKのおじさんが来たのにはびっくりしました! とにかく正直者だけが損をするような受信料は即刻、法律の改正をして欲しいものです。 今回の不正問題を契機に国会議員のだれかが立ち上がってもらいたいです。

noname#7698
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 少し疲れてしまって、仮眠していたら質問の補足をされておられる方がいて助かりました。 全くそのそのとうりです! と思うのですが。 「法律だから払え」ではかえって納得できませんよね。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.5

あまり興味がないので、詳しいわけではありませんが、日本にいると集金にきたり、手紙がきたりするので、少しは気にしていますが・・・・・。 元々は国家放送ではなかったのでしょうか(ラジオの時代)。  で、色々な明目で他にも多くのものが(年金も始めは以下の目的でした)あったはずですが、戦費徴収の目的も合ったはずです。 更に、 BSを始めたときは確か、無料で行い、難視聴者対策だと言っていたが金を取る様になったと聞いています。  こういう疑問はもっともで、支配階級が法律を勝手に作って勝手なことをするのは、歴史上いつでも、どこでも行われていたことで、今に始まったことでは有りません。 何とでも理屈はつけられるのですから。 そのお陰で年金は滅茶苦茶、高額な高速代金・・・・酷いものです。  実際の処は2chで聞かれる方が良いでしょうね。 ここでは、法律が有る・・・という事しかいえませんし。  私は海外在住ですので、アジアに居たときに払わなかった衛星の代金を、代わりとして日本に居た間は払いました。(^_^;;

noname#7698
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 少し疲れてしまって、仮眠していたら質問の補足をされておられる方がいて助かりました。 >元々は国家放送ではなかった。 >・・・金を取るようになった。 そうなんですよね。 NHKの素性は何なのでしょう。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

あなたがテレビを買ったからです。 放送法第32条(受信契約及び受信料)  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 (2項以下略) 契約には受信料の支払い義務が明記されています。 NHKは、電気やガスと同様の公共インフラです。これを維持するための費用を利用者が負担するのは当然です。

noname#7698
質問者

お礼

>利用者が負担するのは当然です。 テレビ受像機利用数分の費用を個人ごとに負担させるとか考えた法理なのでしょうか。 できるだけ実態にあった根拠を知りたいのですが。  「法律だから払うのが義務」では本末転倒の実態を無視されておられると思いますよ。 電波法を作ってこれを利用すれば何でも正当化できる。

  • ZeroPismo
  • ベストアンサー率43% (50/114)
回答No.3

放送法32条。。。 下記サイトに説明がされてます。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php
noname#7698
質問者

お礼

回答になっておりません。 よろしくお願い致します。

  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.2

根拠は今の時代を想定されていない時代にできた法律でしょうね。 なおNHKは、公共放送という位置付けのようです。 半官半民でも、国営放送でもない、という表現をする人もいます。

noname#7698
質問者

お礼

>国営放送でもない、という表現をする人もいます。 なぜ、国民から集金できるのでしょうか? NHKに「国民から金をもらっている」という自覚をさせる必要が今でもあるのでしょうか。 NHKが作った「正義」に便乗した人達による、報道被害は全く無視されているのに、被害者本人が支払う理由は何でしょう? 全ての国民はNHKによって一様に利益を得ているとお考えの方はどなたであって、どういう理屈なのでしょう。

回答No.1

国営放送ですので。 CMが入らないですよね?他の民放はCMの時間を企業に売って、 それで制作費などをまかなっていますが、 国営放送であるNHKは国民からのお金で、番組を作っています。

noname#7698
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >国民からのお金で、番組を作っています。 1.集金料で、運営予算全てまかなっているのでしょうか。 a).払っていない人 b).払っている人 c).(アパート込み)2重取りで払う人 と分けるとc).の人が増えているのでしょうか。 2.勝手に任意で集金する行為は法的にどうして正当化されているのでしょうか。 新聞の宅配依頼している人としていない人の区別はないのでしょうか。 やり方はともかく国の法律で、NHKにわざわざ「国民のサイフから」直接金を取らせる理由を知りたいのです。

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