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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料について。)
受信料の集金状況について
このQ&Aのポイント
- 小さな町での受信料集金の実態は?
- 受信料の義務化による集金方法の変化は?
- 未払いでも必ず通知が来るのか?
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noname#35582
回答No.2
放送法の第32条で「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあるので、結果的に「TVを設置したらNHKの受信料を払わなければならない。」ということになるのだそうです。 ですから「集金に来なかったから払わない。」は通用しないのだと思いますよ。 自ら受信料を支払うための手続きするべきものですし、集金によらずとも、口座振替という手段でも受信料は払うことができますから。 私は、一昨年の11月にマンションを購入してTVを設置しました。 マンションの入居者説明会の際に手続きをしたのですが、一向に口座から受信料が引き落とされなかったので、不思議に思ってNHKに問い合わせをしたところ、「手続きが途中で止まっていました。」と言われました。 「引っ越されてTVを設置されたのはいつですか?」と聞かれたので、正直に「平成17年11月です。」と答えたら、「では、平成17年11月分からの受信料を一括で口座引き落としさせていただきますね。」と言われてしまいました。 この時は、「そっちが手続きを怠っていたのに、遡って請求するの!?」と思いましたが…。 正に#1さんの仰るとおり「テレビの設置された時期までさかのぼって」ですね。
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- aries_a_double
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回答No.1
今もすでに放送法では契約を義務化しています。 契約を義務化している→契約しなければならない→契約する→支払い義務が生じる 結果、放送法と民放のコンボで支払い義務が発生している図式です。 早く契約しましょう。揉めると裁判にかけられたりして、テレビの設置した時期までさかのぼって、損害賠償として請求される事例も発生しています。