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原曲の音符を一定規則で並び替えた曲は著作権侵害?

一定の規則に従って原曲を変換して作った楽曲を、原曲の著作権者の承諾を得ずに公表することは、原曲の著作権を侵害しますか? 例えば、「各音符を一音上の音に置き換える」という規則に従うと、原曲「ドレミ、ドレミ、ソミレドレミレ」は変換後「レミファ、レミファ、ラファミレミファミ」となります。この例では変換後の曲に一聴して原曲の感じが残っていますが、変換の規則を複雑にすれば原曲がわからない楽曲が出来上がります。そういった場合でも原曲の翻案に当たるのでしょうか? また、このような変換をソフトウェアを用いて行った場合、変換後の楽曲の著作権者は誰になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#235641
noname#235641
回答No.5

移調や転調しただけの場合は、すでにご案内のとおり著作権を侵害する可能性があります。 そうではなく、「変換の規則を複雑にすれば原曲がわからない楽曲」の場合ですが、最終的に演奏・鑑賞される楽曲が、音程・コード進行・リズムパターンなどすべてが原曲をまったく想起されない程度に改変されていれば、著作権の侵害にあたらない可能性もあります。ただし、例外もあり得ます。 たとえば、音階・音名を規則的に入れ替えただけだで、音価やリズムなどの連なりが原曲そのものであれば、著作権を侵害の可能性がありそうです。(Xだけで記譜されるパーカッションの楽曲にも著作権は生じますので、音の高さを替えたからといって、著作権を侵害しないとは言い切れません。) また、これは実際に試したわけではないのですが、音程又は音価、あるいはその両方の入れ替えを規則的にやった場合、その規則(アルゴリズム)によっては、どうしても原曲に似てしまう場合が生じるのではないでしょうか。例えば、原曲が調性音楽で、変換後が完全な無調性だとしたら、似ていないという評価(主観的評価)になることが多いのではと想像しますが、無調性から無調性、あるいは、調性から調性だと、入れ替えのアルゴリズムや聴衆によっては、似ていると評価される場合もあり得るように思います。 なお著作者人格権について指摘している回答もありましたが、原曲から全くかけ離れていれば、(原曲の翻案や改変とはみなされませんので)同一性保持権や翻案権の問題は生じないと考えます。 また、念のため指摘しておきたいのですが、原曲を特定のアルゴリズムで音を入れ替えた場合で、入れ替え後の楽曲から原曲が可逆的に復元できるようであれば、公表の方法によっては、著作者の侵害にあたるかと思います。たとえばインターネットに楽曲を掲示して、原曲に復元するソフトウエアを別途公表するなどの方法は、単に著作物を「コード化」しただけと評価されます。(著作権の事件ではありませんが、スクランブルした画像と復元ソフトをインターネットで掲示して、わいせつ図画公然陳列の罪に問われた事例があります。いわゆる「FLマスク事件」。) ところで、「変換をソフトウェアを用いて行った場合、変換後の楽曲の著作権者は誰になる」かですが、原曲の翻案又は改変と評価されれば、原曲の著作権者が変換後の楽曲の一次著作物の著作者です。変換後の楽曲が楽音として成立しているのであれば、二次著作物となりうる可能性は完全には否定できません。ただし、実際に二次著作物となりうるのか、その場合誰がその著作権者になるかについては、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項)という著作権の定義に厳密に従うと、このような楽曲には権利が生じないとする見解が主流かと思います。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。似ても似つかない作品が出来たのであれば、そもそも原著作者もそれと判断できない訳ですから、実際の問題にはなりませんね。回答No.3の補足にあげた「ネガティブハーモニーの展開~浜辺の歌」は、判断が割れそうです。ソフトで変換した作品に「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないという理由で権利が生じないという考え方が主流とは知りませんでした。

その他の回答 (7)

noname#235641
noname#235641
回答No.8

質問の趣旨からは外れますが、回答No.5にコメントが付いていましたので、コンピュータで自動生成した楽曲の著作物性について、念のため補足します。学説と実務では、少しアプローチの仕方が違います。(仮に刑事事件になれば、学説のように否定的になるかと思いますが、音楽出版の実務や民事事件では肯定する傾向になるのではと思います。) 人を介さずに完全にコンピュータ(AIなど)で制作した作品に著作権が発生するかということは、著作権の研究者の間では議論が分かれていますが、否定的な見解が多いように思います。(コンピュータではありませんが、全自動で撮影した監視カメラの画像に著作権が生じるかということについても、否定的な見解が主流かと思います。外国だと、全自動で撮影した動物写真の著作物性が最近議論になりました。) しかし、音楽出版など商業ベースの実務では、コンピュータで自動生成した音楽であっても、著作物として扱うようです。このような作品でも、たとえば、自動生成から公表するまでの間に何かしら人間の創造性を発揮した手作業が入っている可能性が排除できませんし、また、証明責任の問題(「人の手が加わらないでコンピュータだけで作った」と立証するのがだれか)があります。そのため、実務上では著作権が生じたものとして扱っておけば、まず無難です。(さらに、権利者にしてみれば、そこから収益を得られますし、楽曲を利用する側も、著作権があるものとして権利処理しておけば紛争を予防できます。むしろ、このような作品であっても、著作物として扱わないと、商業ベースで楽曲を利活用することが困難になります。) 実際に、そのような機械的に生成した音楽は昔からありますが(古い例だと、サイコロや乱数表で生成した音程を12音階技法に従って並べていく作品など)、それに人がちょっと手を加えて(アレンジもそうですが、極端な場合だと、採譜や記譜法の工夫や楽譜のエディトリアルな部分などに着目して)「思想又は感情を創作的に表現したもの」として、少なくとも音楽出版社との契約や楽曲の信託の場面では著作物として扱うのが主流かと思います。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。概念と実務とでは取り扱いが異なるということですね。こういった点が、法律のややこしいところです。

  • sekiaka
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回答No.7

>ありがとうございます。結果にかかわらず、原著作物を加工したかどうかで判断するというご意見と見ました。そうだとすると、原曲とは似ても似つかない作品にまで著作権をすることも可能になりそうですね。< 翻案については最高裁判例の定義があり、(1)原著作物に「依拠」していること、(2)原著作物と類似していること(原著作物の本質的特徴を直接に感得できること)です。 ご質問のように、(2)がない場合は翻案権の侵害にはなりません。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。なるほど、原作への依拠が明白な場合でも、結果が類似していなければ問題なしですね。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.6

著作物を翻案(加工、翻訳、編曲などを含む)する翻案権の侵害となります。 翻案権も著作権の一つです。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。結果にかかわらず、原著作物を加工したかどうかで判断するというご意見と見ました。そうだとすると、原曲とは似ても似つかない作品にまで著作権をすることも可能になりそうですね。

回答No.4

著作権法第17条 財産権 著作者人格権 ↑ 2つが有り 著作権には、罰則規定も有るので(民事?・刑事事件?) 著作権法第17条第2項も、 他人の著作物を使う場合←「著作者の同意なしには著作物に修正を加えることは許されません」 ------ 要するに、民事だけなら、相手が訴えなければね問題は起きないですが、罰則規定←に引きかかると面倒。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。「引きかかると面倒」なことは分かっています。引っかかるかどうかの判断について質問しております。

回答No.3

何とも微妙ですね。 「ラジオ体操第一を短調にしてみた」 https://youtube.com/watch?v=aNkdYfvvKxE

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。これは一聴して原曲がわかりますから、翻案権の侵害に当たるのではないかと思われます。

KAKIN-OTANE
質問者

補足

「浜辺の歌」は既に著作権が消滅していますが、もし著作権が有効な期間に次のような変換を施した場合、どうなるのでしょうか? ネガティブハーモニーの展開~浜辺の歌 https://www.youtube.com/watch?v=veBgfBlmdYA

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13692)
回答No.2

クラシックには変奏曲が多いです。モーツアルトやバッハなどの原曲を主題にしてリストやブラームスなど多くの作曲家が著名な変奏曲を作曲しています。著作権など問題視されたことは一度もありません。ジャズでもスタンダードナンバーというのがあって、枯葉もその一つですが、原曲はシャンソンですが、そのメロディーをテーマにして編曲し、ジャズ演奏しますが、著作権が問題になったことは一度もありません。要は機械的に音符を置き換えるのではなく、そこに芸術的な創作が加わっていればいいのです。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ご回答いただいたのはありがたいのですが、質問の意図からは離れています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

一音上に置き換えるのは、単に移調ですから原曲と全く同じと解釈されます。 みんなやってますが、それなりに著作権料を払っているはずです。 アナグラムみたいにぐちゃぐちゃにした場合は、、、 何とも言えませんが、原曲からかけ離れた楽曲になるでしょうから、その時点で別物と思います。アバンギャルドにしかならないでしょうけど。 ただ、変換方式が特定のもので、そこに原曲との関連性があったりとか何とかなりとかによっては、もしかしたら、、、問題があるかもしれません。 別物とされた場合の著作権は、それを製作した人にいくと思います。 ソフトを作成した人は、そのソフトに対してだけ著作権があるので、原曲の選択とか関係ありませんし、生成物に関しても著作権は・・・あるのかな?原則無いでしょうけど、時と場合によってはあるかもしれません、私には分かりません。 有識者の方、よろしく。

KAKIN-OTANE
質問者

お礼

ありがとうございます。「一音」ではなくて「一度」の間違いでした。上の例ではレに#は付かないので、移調ではなく短調風に聞こえると思います。作曲のプロセスではなく、結果が似ているかで判断というご見解ですね。