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原曲の音符を一定規則で並び替えた曲は著作権侵害?
一定の規則に従って原曲を変換して作った楽曲を、原曲の著作権者の承諾を得ずに公表することは、原曲の著作権を侵害しますか? 例えば、「各音符を一音上の音に置き換える」という規則に従うと、原曲「ドレミ、ドレミ、ソミレドレミレ」は変換後「レミファ、レミファ、ラファミレミファミ」となります。この例では変換後の曲に一聴して原曲の感じが残っていますが、変換の規則を複雑にすれば原曲がわからない楽曲が出来上がります。そういった場合でも原曲の翻案に当たるのでしょうか? また、このような変換をソフトウェアを用いて行った場合、変換後の楽曲の著作権者は誰になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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noname#235641
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noname#235641
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お礼
ありがとうございます。似ても似つかない作品が出来たのであれば、そもそも原著作者もそれと判断できない訳ですから、実際の問題にはなりませんね。回答No.3の補足にあげた「ネガティブハーモニーの展開~浜辺の歌」は、判断が割れそうです。ソフトで変換した作品に「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないという理由で権利が生じないという考え方が主流とは知りませんでした。