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性別の詐称について
性別を詐称することは犯罪の対象になるのでしょうか。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
>性別を詐称することは犯罪の対象になるのでしょうか。 性別や年齢や氏名を詐称しただけでは、犯罪にはなりません。 それらの行為で犯罪になるのは、以下の場合だけです。 ・詐称した事により不当な金品財物を得た場合(詐欺罪) ・公的申請書や公的免許証に記載した場合(虚偽公文書作成等の罪) ・公正証書(登記簿や戸籍簿)に記載した場合(公正証書原本不実記載等の罪) ・クレジットカードやキャッシュカードを偽名で作った場合(支払用カード電磁的記録に関する罪) ・氏名または年齢または性別等を偽って、ネット上などでユーザー登録した場合(電磁的記録不正作出及び供用の罪)