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性別の詐称について

性別を詐称することは犯罪の対象になるのでしょうか。

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回答No.3

>性別を詐称することは犯罪の対象になるのでしょうか。 性別や年齢や氏名を詐称しただけでは、犯罪にはなりません。 それらの行為で犯罪になるのは、以下の場合だけです。 ・詐称した事により不当な金品財物を得た場合(詐欺罪) ・公的申請書や公的免許証に記載した場合(虚偽公文書作成等の罪) ・公正証書(登記簿や戸籍簿)に記載した場合(公正証書原本不実記載等の罪) ・クレジットカードやキャッシュカードを偽名で作った場合(支払用カード電磁的記録に関する罪) ・氏名または年齢または性別等を偽って、ネット上などでユーザー登録した場合(電磁的記録不正作出及び供用の罪)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

直ちに犯罪になることはありません。詐称したことが何らかの問題を引き起こし、それが法令違反になれば犯罪になりますが、性別を詐称するだけでは法令違反とはなりません。 男性であるある人が、女性であると偽って「婚約」をした場合は結婚詐欺として「詐欺罪」に問われることはあります。 ネット上で男性が「女性キャラクター」を演じていた(いわゆるネカマ)としても、それだけでは罪にはなりません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.1

性別を詐称する事で何らかの利益を得たなら詐欺罪でしょうね。

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