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身元保証法の範囲について!
http://www.jointsurety.net/law03.html 例えば、甲は身元保証人を付けて運送会社に就職した。 甲の居眠りが原因で事故を起し大型トラックを廃車にした。 こんな場合も、保証人にトラック新車代金の支払い義務が発生するのでしょうか? そうだとすれば、中々保証人なんて見つからないでしょう。 それとも細かく補償範囲を決めておくかですか? お詳しい方、宜しく願います。
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「身元保証ニ関スル法律」は古い書き方なのでなかなか分かりにくいですが… > こんな場合も、保証人にトラック新車代金の支払い義務が発生するのでしょうか? いきなりそういう事になる前に、労務が多い、休日が少なくて運転中に居眠りをしてしまうとかって当人から相談があった場合、 | 第3条 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ →会社は、下記の場合は速やかに身元保証人に連絡してね | 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ →その社員に業務上不適任な状況が生じたり、問題が起きて、身元保証人の責任が問われる可能性がある事を会社が知った場合 って事で、そういうトラブルの前に身元保証人に連絡が来ます。 で、 | 第4条 身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 身元保証人自ラ前条第1号及第2号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ →身元保証人が上の通知を受けた場合、契約の解除を行なう事が可能 または、労働者当人からそういう相談を受けるなんかした場合も同じ なので、身元保証人になる際に、そういうトラブルになりそうだったら必ず相談するように言い含めとくとか。 また、 | 第5条 裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌ス →裁判所が身元保証人の損害賠償の責任や金額を決める場合、会社がそういう居眠り起こさないために健康管理の監督を行なうについての過失の有無、身元保証人にそういう可能性がある旨しっかり説明したかどうか、労働者の勤務状況なんかを考慮した上で算定してね って事になってますから、任意保険にしっかり加入、車両保険も付けていたか?とかってのも重要な要素になります。
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- mpascal
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お礼
要するに、例の場合は、 1 会社は保証人に賠償を求めることはできる。保証人が異議申し立てをしないで賠償すれば完結する。 2 保証人が提訴すれば会社の過失責任も検証され、賠償額の減額等が期待できる。 こういうことですね。 (疑問) そもそも、この身元保証法 第1条っていうのは被用者が損害を与えた場合、即、身元保証者に請求できる条文だと思います。 けど、通常、保証人とは被用者に支払い能力が無かった場合に、代わって支払うのが保証人の役目だと思います。 条文として文言の不足があるように思います。実際は、被用者が金銭を提供するのでしょうが・・