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栄養士法、医師法に対して問題が生じるか
ケース(1) 場所:飲食店 対象:来店客 内容:来店客にアンケート(肥満・便秘・肌荒れ等健康に関する) 結果を基に商品提供(勧める) *便秘が治るなどは謳わない。食物繊維を摂取して便通を助けましょうレベル* 提供例:食物繊維が半日分量摂取できる料理 提供者:従業員(栄養士資格有・なしいずれの場合も) ケース(2) 場所:飲食店WEB上 対象:会員客 内容:会員客に毎食の食事写真を送ってもらい、その内容に対する評価・指導をする。 評価指導例:客がハンバーガーの写真送信(夕食として)これに対して、 栄養バランスが悪い事、同様の食事をする時はサラダをつけたほうが良い。 点数評価(30点)を行う。等 評価指導者:従業員(栄養士資格有、なしいずれの場合も) ケース(1)・(2)共に資格有無で違法性が変わるのか、そもそも違法なのか、 公的機関に問い合わせるにはどこに連絡をしたらよいのか等 ご教授頂きたいです。 またケース(1)の便秘が治るや便秘に効くなど、どの程度の表現が許されるのでしょうか。 合わせて宜しくお願いします。 平たく言いますと、パーソナル&健康に適した食事とアドバイスが出来る飲食店です。 違法性がなければ取り組みたいです。
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- sai_play
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回答No.1
こんにちは。 質問内容から、飲食店経営者の方ではなさそうですね。 所轄の「保健所」にお問い合わせください。質問の内容に対して全て答えてくれると思います。医療業務や食品衛生に関する法律上の指導・取り締まり窓口です。 ケース2ですが、 死に至る食物アレルギーとか、薬服用時の禁忌食などありますから、パートのおばちゃんによる「経験による指導」は大変恐ろしいと思います。 個人的には「有資格者」でお願いしたいです。