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有責者からの離婚調停、裁判。

妻に殺すぞ!事故にあって死ね!ぶっぶしたるぞ!など暴言を叫んだり、家の中の物を投げたり壊したり、妻の悪口を周囲に言い回ったり、〈自害しようと〉妻子のまえで、包丁を持ち出したりしました。 これは離婚するときに、私は有責となりますか? この程度なことな、破綻させたことにならなく、無責ですか? 私が暴れていた証拠はあります。物を壊した写真もとられていますし、暴言も警察で私自身が認めてしまいました。     

みんなの回答

noname#227722
noname#227722
回答No.2

そもそも、何を言われたから 暴言を吐いたり、包丁を持ち出したり したのですか? その内容によりませんか?

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「有責」となります。協議離婚であれば書類に印鑑を押して終わりでしょうが、離婚の調停であれば、当然、貴方が不利で「脅迫行為」にもなりかねません。また妻子に暴力があってケガとなればもっと不利になり、警察が介入する事になります。