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選挙における立候補者の推薦者の規定
選挙において、立候補する際に推薦者が必要となるケースがあるかと思います。 この推薦者について、推薦者になれる決まりごとはありますでしょうか? 例えば、その選挙の選挙管理委員は推薦者になれない、立候補者は推薦者になれない、現職は推薦者になれないなど。 選挙といっても色々なケースがありますが、一般的なもの、もしくは何かしらの事例を教えていただければ幸いです。
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- fujic-1990
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推薦者が必要な選挙での、立候補資格はもちろん、選挙人資格も推薦者資格も、その選挙母体が決めます。 例えば、自民党の「総裁選挙」では、20名以上の推薦者を集めないと立候補できませんが、推薦者になれるのは「自民党所属」の「国会議員」だけです。 公職選挙法では、立候補に何名以上の日本国籍の者の推薦が必要、などと規定してません。つまり、推薦人は不要です。 そんな具合なので、推薦人に「一般的な資格」などはありませんし、多くの選挙では、推薦人など不要です。 私が高校で生徒会長に立候補するときは、立候補届に、「立候補しろよ」と1番最初に言った同級生1名の名を「推薦人」欄に記載しました。当然、未成年ですね。 (^O^ ;; つまり、未成年者が推薦人になるのもOKな選挙もある、ということです。 お書きの、「選挙管理委員は推薦者になれない」ですが、選挙管理委員会がない選挙だってあります(何かの委員会の互選など)し、あっても、選挙管理委員でも「この人は立派な人です」と推薦するだけならOKということもあります。 > 立候補者は推薦者になれない A選挙の立候補者が、同時に行われるB選挙の候補を推薦するということは十分にあります。 自分が立候補している選挙で、ほかの人を推薦するなんてことは、ありえないと思いますが、「俺に投票しないでAに入れてくれ」と言って悪いことはないと思います。 > 現職は推薦者になれない 例えば市議会議員選挙に、系列の「現職」の国会議員や県会議員から、「必勝 ○○候補 推薦者 衆議院議員 山野海彦」とか書かれたような垂れ幕(紙)が届きます。 ついでに言えば、法人からも推薦状が届きます。「税金を払っているんだから外国人にも選挙権を」という時代なので、そのうち税金を払っている法人も選挙権を持つかもしれませんが、今のところ法人に選挙権はありません。でも、推薦人にはなれます。 自分は今期で退職するという人A議員(今現在は現職)が、後継者として、次の選挙ではBを推薦するということも、十分あります。 つまり、現職でも推薦者になれます。 推薦人資格に制限がないのは、公式な制度ではないからです。自民党総裁選の「推薦人」のように公式に要求される場合は、その組織内で決められます。 具体的な選挙をあげて、推薦者になれる人・なれない人を質問されると、具体的な条件が示されるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 非常によくわかりました。