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一審で勝訴し、二審で敗訴した場合って?
無知ですみません。 自治体が裁判で控訴する場合、議決が必要かと思います。 例えば、一審で勝訴した自治体が、二審で負けた場合、その自治体がまた同じ案件で訴訟を起こすことは可能なんでしょうか?また、その場合、議決が必要になるんでしょう?
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- f272
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#2です。 > 判決が出る前でも上告できるんですね。ありがとうございます。 違う。判決が確定する前です。判決が確定するとは,判決が出てから上訴しないまま上訴期間等が経過したことをいいます。 なお,ニ審の訴訟提起の際の議決に当たって議会が特に上告につき改めて議会の議決を受けるべき旨を明確に示して議決した場合を除いて上告について改めて議決を得る必要はありません。
- dragon-man
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出来ますよ。日本の裁判制度は三審制です。地裁で勝訴、高裁で敗訴しても、最高裁があります。一審、二審で訴訟できた自治体が最高裁に控訴出来ないわけがありません。議決は最初の控訴の時にしていれば、三審でも有効です。それが日本の裁判制度なのですから、
- ithi
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012345678q さん、こんにちは。 日本は三審制を取っているので、最高裁への上告ができます。ただし、そのためには議会の多数決が必要になります。議会の賛成を取り付けることによって、はじめて上告ができるのです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
二審での敗訴が確定したときは,同じ案件で訴訟をおこすことはできません。確定する前に最高裁に上告することはできます。
お礼
判決が出る前でも上告できるんですね。ありがとうございます。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>その自治体がまた同じ案件で訴訟を起こすことは可能なんでしょうか? 二重起訴の禁止の原則により、同じ案件で訴訟を起こす事は出来ません。これは原告や被告が「自治体であるかどうか」は関係ありません。 民事訴訟法 (重複する訴えの提起の禁止) 第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。 訴因を変える、被告を変える、訴訟内容を変えるなどしないと、訴訟の提起は裁判所で棄却されます。 >また、その場合、議決が必要になるんでしょう? 地方自治法 第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。 一~十一(略) 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。 一部の例外(行政事件訴訟法3条2項でいう処分について、11条1項で県などが被告になっている訴訟)を除いて、上告には議決が必要になります。
お礼
分かりやすい回答、ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
なるほど、よく分かりました。丁寧にありがとうございました。