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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車の保険で重複をして損をしているみたいなのですが)

車の保険で重複をして損をしている可能性とは?

このQ&Aのポイント
  • 軽自動車と普通車の二台を所有し、両方に同じ保険をかけている場合、重複による損失が発生する可能性があります。
  • 弁護士費用特約は一台分の契約で、もう一方の車が事故した際にも利用できるかどうかは不明です。
  • 対人・対物の保証も一方にしか掛けていない場合、どちらの車が事故をしても保険が適用されるのかは確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

自動車保険の保証の重複はなかなかややこしいです。 双方の補償範囲の関係でごく一部だけ重複しない場合もあります。 ソニー損保の場合、弁護士費用特約は記名被保険者とその家族が対象なので、どちらかにかけていればOKです。 http://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr015.html 人身傷害の社外補償型も記名被保険者とその家族が対象なので、どちらかにかけていればOKです。 http://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr009.html 保険契約がずれている場合に漏れるのが心配であれば、あまり気にせずにかけておくのも一つの手かと思いますが、いずれにしても、請求漏れを防ぐためにどのような場合に保険金が支払われるかはそれぞれきっちり確認しておいた方が良いと思います。

ebiharu
質問者

お礼

あれれ、回答No.3の方とは違う内容ですね。 では、うちの場合で言えば、どちらか一方の弁護士特約をやめても、もう一方で事故して弁護士費用特約を使おうとしたら使えるという事ですね。 特約を付けた場合の金額がどれだけ違うかにもよりますが、たとえ100円であっても損はしたくないですね。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fjdksla
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回答No.3

解答2です。 確か・・・ソニー損保の場合 弁護士特約は車に付属したと思います。 家族特約はその車を家族が運転したら・・ですので、 その車の弁護士特約は家族が運転すれば付属します。 しかし、もう1台の方は弁護士特約が無ければ妻には付属しません。 貴方が記名被保険者で1台に弁護士特約があり、 特約無しの車に乗っても記名被保険者でる貴方には付属しますが、 妻は記名被保険者でもないですし、その車にも特約が無ければ・・・ 妻には何も無いということになります。 弁護士特約が付属するのは車と記名被保険者ですので、 もう1台の車と妻の関係では付属しませんね。 確かこんな感じでしたので・・・ 私は弁護士特約をつけた車は住友海上で契約して・・・ その他はソニー損保で契約してます。 我が家には4台の車が有るので・・・ 住友海上だと弁護士特約は家族全員保証範囲になりまから・・・

ebiharu
質問者

お礼

なるほど、 家族特約は車に付いている感じですね。 なので、妻が弁護士特約の無い方の車に乗って事故した場合、弁護士特約が使えない、と。 先のソニー損保さんのページでも、家族も補償しますなどとは書いてないですし。 ソニー損保さんで契約をする場合、そして家族が運転する可能性が高い場合、例え無駄であってもそれぞれの車に弁護士特約を付けるべきですね。 回答、ありがとうございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

私もそれを確認した事があります。 確か・・・と言う話なので、電話で確認した方が良いと思いますが・・・ 車の保険で重要なのは「記名被保険者」です。 契約者はどうでも良いのです。 この「記名被保険者」が両車両とも貴方の場合、 片方の車の弁護士特約を解約しても貴方は大丈夫です。 と言う事は、1台の弁護士特約で貴方は両方の車両をカバーできます。 しかし、妻には弁護士特約が付いていませんので・・・ 弁護士特約を契約している1台は付きますが、もう1台には付いてきません。 ですので、運転する人が両方の車を運転する場合はどちらにも特約が必要となります。 >車外の補償が重複という項目があります。 >一般的に言う「対人・対物」という部分だと思うのですが 「対人対物」は貴方の車で他人を引いたとかどこかにぶつけた場合です。 対人対物は貴方の車が加害者です。 「車外の保証」とは「人身障害」などのこと言います。 貴方が歩いていて・・・車が突っ込んできた場合ですので、 貴方が被害者になる場合です。 たしか、ソニー損保の場合、記名被保険者が対象ですので、 人身障害特約に家族を追加する必要が有ったと思います。 家族を追加すれば1台の契約で十分ですね。 歩いている場合とかですから、貴方の車は関係ないです。 車の保険は「記名被保険者」が一般的な契約者に当り 保証の範囲を確認する事が大事です。 また、家族とは何処までか?とか 記名被保険者以外が運転したら・・とか確認すると良いです。

ebiharu
質問者

お礼

被保険者は、両方私の名前になってます。 そして、妻も運転するので、夫婦間で運転者が変わっても大丈夫なように「家族特約」を付けています。 以前、妻が運転している際、事故した場合、スムーズに対応して下さいました。 そして、この場合、どちらか一方の弁護士費用特約を止めた場合、妻には弁護士費用特約が無くなるのでしょうか? 記名されている被保険者が私なので、どっちに付けていても私という個人に特約が付くのでしょうか。 どのみちそれならば、二台分付ける必要無いのかなぁ・・・? 車外の保証というのは、人身傷害特約の事ですか。 あぁ、なるほど。 保険の範囲、難しいですね。 回答、ありがとうございました。

  • kadakun
  • ベストアンサー率29% (356/1200)
回答No.1

「弁護士費用特約は、一台分契約していればもう片方の車が事故した際、弁護士特約を使う事は可能なのでしょうか?」 可能です。弁護士特約は契約者に対して付けるものですから、同一契約者で2台目なら1台だけ契約すれば良いです。 「この対人・対物の保証も、どちらか一方に掛けていれば、どっちが事故をしても出るのでしょうか?」 これは違います。人身傷害の範囲の問題です。車内型と車内・車外型が有り、これも1台目に車内・車外を付ければもう一台は車内だけで良いというものです。 対人・対物保証は何台車があっても絶対に必要です。 「ついうっかり、みたいな事が現実に起こります。 そういった不安な人は、両方の車にそれぞれ支払っている方が身の為でしょうか? 」 これは十分あり得ます。そういう心配ならば、このままで良いと思いますよ。

ebiharu
質問者

お礼

あ、やっぱり契約者が同じならば、一台分付けていると両方で使えるんですね、弁護士特約。 対人・対物賠償は、今のまま一台ごとに付けるのが絶対に必要なのですね。 何か私の勘違いみたいです。 助かりました。 回答、ありがとうございました。