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自転車と車

つい先日、自転車にのって横断歩道の手前で道路を横断しようとしたら、車に接触し、打撲しました。相手は無傷で車に大きな目立つ傷もなかったと思います。 相手の自賠保険会社からは、5・5で悪いので壊れた自転車の修理費等はでないといわれました。私が相手に請求しない限り、お互いが修理費を出し合うと、私の負担が多くなってしまうので相手は結構だといっています。治療費はその保険からでますが、相手は車であり私は自転車であるので、自転車代くらいはでてもいいと思っています。損しているのではないでしょうか?また、自転車代がでないなら慰謝料はだしてくれるのでしょうか?また、慰謝料はいくら出してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

>相手の自賠保険会社からは、5・5で悪いので壊れた自転車の修理費等はでないといわれました。 細かいことを言うけど、自賠保険会社じゃなく任意保険会社の間違いではなかろうか? (5・5で悪いとかの文言は自賠責保険ではありえない) #3および#4の回答を参考にすればいいです。 あなたが"(日常生活における)賠償責任保険等の保険"に加入していなければ、厳密に過失割合をとられるとするならば、あなたにとっておそらく不利になるでしょう。 >相手は車であり私は自転車であるので、自転車代くらいはでてもいいと思っています。 この部分でごねると、あなたは自分から死地に飛び込むと解釈されるといいかもしれません。 ※ よ~く考えていただければいいと思います。 相手の車の修理代の5割と、あなたの自転車の修理代の5割・・・。 どっちが高くつくか、およそのことは見当つくかと思われます^^;

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

詳細な道路状況がわからないので過失割合はなんとも言えませんが、自転車vs車では、修理代を過失修正すれば、自転車側が多く修理代を払わなければならなくなる可能性のほうが高いでしょうね。 相手は自損自弁(お互いが自分の被害を自分で修理する)でいいと言っているのですから、それに従ったほうがあなたは得をしますよ。 すでに回答のある通り、自賠責では対物賠償がそもそも対象外ですから、自賠責に自転車代を請求することはできません。 慰謝料としては、自賠責から実通院日数×2か総治療期間のどちらか少ないほう×4200円が出ますので、それで自転車を購入すればいいと思いますよ。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

まず大きな勘違いがあるようです。 自賠責保険というのは人身事故の人身部分についてのみ機能する保険です。過失割合がどうだからというのは無関係です。自転車の損害というのは物損部分になるので、自賠責保険は一切関係がありません。書かれてあるのが事実ならばdejikooさんの思い違いということだと思います。 人身事故になっているというのであれば、自賠責保険からは治療費・慰謝料はもちろん、そのほかにも休業損害が発生していれば受け取ることができます。 自転車の損害については物損なので、自賠責保険の対象にはなりません。相手側任意保険の対物賠償保険か相手の自己負担ということです。それぞれの過失割合に応じて請求します。 過失割合についてどうこういうつもりはありませんが、賠償するべき額は相手の損害額×自分の過失分ということなので、過失割合の大小と本来負担すべき賠償額とは必ずしも一致するわけではありません。 慰謝料というのは本来人身部分についてのみ認められています。なのでお気持ちはわからないでもありませんが、自転車の修理費用と慰謝料を同列で考えるのは間違っています。

回答No.2

過失割合で検索した所、強い物この場合は車と弱い物自転車との接触で5:5は無いようです。 ましてや、打撲を受けた人身事故ですから。 色々な事故が有りますから、一概にはいえないですが。 下のアドレスなどが参考に成るかと思います。

参考URL:
http://daikai.net/kasitu/
  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

>5・5で悪いので 内容をお教えください。なぜ5・5なのですか。 だれが決めたのですか。 この文章を読むかぎり5・5なら歩行者のあなたに重大な過失がありそうです。 先方の保険会社の言い分を鵜呑みしてはいけません。 通常歩行者・自転車は車から保護されています。 ごねれば(訴訟とか)保険会社の対応もかわります。 どの役所でも必ず無料の交通事故相談をやってます。

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