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いい加減に出て行ってほしい!

私の父が、従兄弟に30年近く土地を無償で貸していました。(固定資産税も父が払っていました)この度、父が他界し後を追うように従兄弟も他界してしまいました。土地は商業地のど真ん中の一等地。土地は父名義、建物は従兄弟の名義。場所も良くいろんな商店から貸してほしいとの要望も多い所なのに、居住権を主張して出て行ってくれません。もちろん地代も払いません。建物は6年前に新築し、妻と2人の子(成人)がいます。

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  • tk-kubota
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回答No.3

「土地を無償で貸していました。」と云うことと、その借主が「他界してしまいました。」と云うことなので、その使用借権は終了している(民法599条)ので、現在は不法占拠です。 誰が居住していようと、その者と従兄弟の相続人を相手として建物からの退去とその建物の取り壊しの訴訟を提起して下さい。 一発で勝訴、後は強制執行して下さい。

komando5
質問者

お礼

元気の出る激励ありがとうございます。使用貸借599から600目から涙が出ます。 tk-kubotaさん今後もいろいろご指導ください。

その他の回答 (3)

回答No.4

半端知識で口をはさんで恐縮ですが・・・・ 建物の登記がされていれば、居住権どころか、借地権が成立すると思います。(有償無償に関わらず) この先は、借地権の買い上げやら、等価交換やらが考えられるでしょうが、大金をかけて築後6年の建物を取り壊して、代替物件を用意するのは、現実的ではないような気がします。 今後は、地代(さかのぼって過去の分も?)の支払いについて話しあっていくことになるのではないかと想像します。

komando5
質問者

お礼

民法593条使用貸借では、無償での動産、不動産の無条件返却を歌っているそうです。しかしながら、人情として裁判官も地区6年の家を壊して出て行けとは、いえないので、和解策として、それ相応の家賃を請求してわ?との指示を出すそうです。しかしながら、家賃をもらえば借地権が発生して一生出て行ってもらえなくなるので困りものです。なぜなら、銭金の問題ではなく、精神的な問題だからです。nanahositenntouさん本当にありがとうございました。

回答No.2

横からですが、toro321さんに質問よろしいでしょうか? この場合、従兄弟さんが、家族には自分の土地であると言っていて、家族が住み始めて10年以上経っていると、 取得時効は成立してしまうことはないのでしょうか?

komando5
質問者

お礼

使用貸借に取得時効は無いそうです。借地人の死亡で 契約解除できるそうです。ありがとうございました。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

これは弁護士さんに相談すべきでしょ。 費用から考えても、十分動いてくれるはずです。

komando5
質問者

お礼

民法593条使用貸借で勝負します。ありがとうございました。

komando5
質問者

補足

toro321さん詳しいようなので補足いたします。妻と子は、6年前に新築するとき初めておじさんの土地であると言うことを知ったと言っています。友人に聞いたのですが、善意の搾取時効10年 悪意の搾取時効20年だそうで、今回のケースは民法593条の使用貸借に当てはまらないのでしょうか。

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