• ベストアンサー

社会保険、厚生年金などが2ヶ月ひかれていません。

職場が15日締め末日払いです。 2月からパート社員(社会保険など)になりましたが、5月いっぱいでパート社員をやめました。 しかし、5月末の給料から一度保険料などをひかれただけで、2、3、4月の末日の給料からは所得税しかひかれていません。 6月の給料からまとめてひかれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

回答 No.4 へのお礼文を拝見しました。ありがとうございます。 もしも回答 No.4 でお示ししたとおりの取り扱いがなされているとすると、社会保険料は4月の分から発生するわけですから、言い替えると、4月から社会保険に入った(2月や3月には入っていなかった)ということになります。 ということは、3月に使ってしまった社会保険の保険証は、本来は無効だったということになってしまいます。 以上のことから、健康保険証の資格取得年月日がいつだったのか、ということを確認せざるを得ません。 既に健康保険証はお手元にはないそうですが、辞める前の会社のほうには手続きをした際の控えが保管されているはずですから、早急に問い合わせていただき、必ず、資格取得年月日を確認して下さい。 このとき、資格取得年月日がもしも就職当時(2月)になっていたのなら、当該健康保険証は有効です。 但し、その場合には保険料控除の処理を誤っていることになり、2月分も3月分も、新たに社会保険料を負担しなければならなくなります。 要するに、最初から2か月を超える契約になっていた場合のときで、契約の内容も併せて確認する必要があります。 通常は、資格取得年月日がある月と、保険料控除の始まる月(何月分か、という点に着目します。既に記したとおり、1か月ずれてくるので注意して下さい。)とは一致します。 4月の分から保険料控除が始まったことから、本来は、資格取得年月日も4月になっていなければならないわけです。 言い替えると、一致していない場合は、処理に誤りがあることになります。 3月には既に健康保険証を使うことができた、ということは、資格取得年月日のほうが先で、保険料控除の始まった月のほうが後になっています。 となると、いずれにしても、誤りを是正するための処理が行なわれなければなりません。 資格取得年月日を確認した上で、保険料控除を始める月をそちらのほうに合わすという方法が筋になります(被保険者[あなた]にとって、医療を受ける観点で見れば、保険料を負担するにしても有利だから)から、既に記したように、新たな保険料の負担を求められる可能性が高いことをご承知おき下さい。 今回の問題は、契約の内容がはっきりと示されていない(質問の中で書かれていない)ため、はっきりとしたことが断言できません。 本来ならば、私が回答 No.4 でお示しした取り扱いのほうが正しいものの、3月に既に健康保険証を使うことができた、という新たな事実がわかりましたので、逆に、2月の分と3月の分の社会保険料が控除されなかった事実のほうが誤りであった、とも考えられるからです。 当初の契約の内容と、健康保険証の資格取得年月日を再確認なさって下さい。 これ以上こちらで質問なさっても、正直、ラチがあかないだけですので、早急に元の勤務先にお尋ねになって下さい。 このような問題はしばしば発生し得るものです。 職場との有期契約は、通常、きちっと書面で交わされるべきもので、その中で、社会保険の取り扱いを含めた細かな控除内容などがきちっと示されます。 もちろん、いつからいつまでを契約期間とするか、といったことも示されますので、こういった書面を見れば、保険料控除の取り扱いの正誤はだいたい想像することができます。 同時に、勤務が不安定であるという傾向も強いので、長い間社会保険のままでい続けられるとは限りませんし、できるだけ、資格取得年月日などを自分の手元に控えておく必要があると思います(辞めたときの、国民年金や国民健康保険の手続きとも絡んでくるため)。 言葉を返すような言い方になってしまうのでたいへん申し訳ないのですが、質問者さんは、正直、そのようなことを怠ってしまっているので、今回のような事態が生じたときに困惑することになってしまったのだと思います。  

achi13023
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

回答No.4

当初の契約が「勤務期間が2か月を超える、又は2か月を超える見込がある」という想定の下で交わされ、かつ、一般社員の通常の所定労働時間や所定労働日数と比較したときに「契約上の所定労働時間[1週間あたり]や所定労働日数[1か月あたり]がどちらとも一般社員の4分の3以上の時間・日数になっている」というときに限って、パート社員などの短時間勤務者であっても社会保険に入ることができます。 言い替えると、これらの要件が満たされないと、パート社員などといった名称であっても社会保険に入ることができません。 このことから察するに、社会保険に入ることができる場合は、3か月目にあたる月からになると考えられます。 つまり、4月からです(4月分から社会保険料が発生します。)。 4月分の社会保険料は、5月中に実際に支給される給料から引かれます。 要するに、1か月ずれるイメージです(法令上、当月分の社会保険料は翌月支給の給与で控除するという決まりごとになっているため。)。 ですから、5月末に実際に支払われた給与だけから社会保険料が引かれている、というのは、妥当なことだと思います。 今回のことは、こうした事情から来ているものと考えられます。 (上述したような「有期契約の場合の社会保険の資格取得の決まりごとを知っていないと、正しい回答を導くことができない」ということにもなります。) 6月中に支払われるであろう給与から引かれるのは、5月分の社会保険料です。 5月末日まで在職すると当月分の社会保険料が発生しますから、すなわち、5月分の社会保険料を負担する必要が生じます。 その他、所得税・住民税・雇用保険料については、控除する必要がある場合は、当月分を、当月に実際に支払われる給与から控除します。 社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)とは異なり、当月分の控除が1か月ずれるようなイメージにはなりません。  

achi13023
質問者

お礼

ありがとうございます、わかりやすかったです!ただ、3月に病院にかかっていて、そのとき社会保険の保険証を使ったのですが、それは有効なのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

お持ちの、健康保険証の資格取得年月日はいつになっていますか?

achi13023
質問者

お礼

ごめんなさい、手もとに保険証がないのでわからないです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

一般的には、社会保険料は翌月支払い給与から徴収されます。 したがって、2月の何日かから勤務していたとして、2月末まで勤務した分は3月支払い給与から、3月末まで勤務した分は4月支払い給与からとなるのが普通です。 考えられる要因としては、、、 (1)5月支払い給与から引かれた保険料は何か月分だったのでしょうか。徴収忘れのため、5月支払い給与から3か月分(あるいは2か月分)をまとめて天引きした。天引きされた金額を確認してみてください。 (2)当初の説明と異なり、実際には社会保険加入は4月からになってしまったので、5月支払い給与で初めて天引きした。 いずれにしても、勤務していた会社に確認するしかないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akauntook
  • ベストアンサー率19% (295/1481)
回答No.1

パート社員と言う社員は一般にはないので、具体的に説明されると良いです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A