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契約者が住んでいない家の家賃滞納金200万!! 非常に困っています、誰か教えてください・・・
H9.12 母、姉、弟で家を借りることになりました。家を借りる時に返済能力があったのは弟(当時19歳)だけだったので、弟が契約者となりました。連帯保証人は今は全く関係のない人です H10.10 姉が出て行く H11.02 おおやさんに連絡せずに弟が出て行く H11.02~実際は契約者がいない状態で母一人で住んでいた(この次の月から支払いは全くなしで未払いが続いていたが、弟、姉は知らなかった) H13.04 家賃の滞納が発覚。およそ210万円。そのときに契約者である弟に迷惑が掛からないようにと母とおおやさんが「借用書」を作った(おおやさんは契約者がいない事にこの時知ったそうです) その内容は、私(母)は、上記金額210万円を(おおやさんに)借り受けました そのことを証して借用書2通を作成し、貸主 借主ともに1通づつ所有します というものです。 だいたいの流れはこんな感じです。その後、母は2割弱ほど返済し 現在は連絡がとれなくなり、返済もないそうです。それで弟の家に直接今の大家(管理の権利を譲られたか何かで当時の大家さんとは違う、不動産会社の方でした)が来て、返済が滞っているので払ってくれ といわれました。 姉はH13年の12月ごろから知っていたようですが、今まで全く知らなかったことで いきなり家に来て金を返してくれと言われて困っています。その上非常にせかされて、事務所に行くのも2~3日中に来て、とりあえず話を聞きにきてくださいといわれたり、私(弟)がきちんと払いますと言う契約書に2週間以内にはんこをついて持ってきてくださいといわれたりで 焦ってます!! 母の書いた借用書は、返済が滞った時点で意味がなくなる、といわれました。それにもう年で、返済能力はないと思うので 契約者さんである弟に払ってもらいたいと。 たしかに契約者はわたしになっていますが、借用書は関係なく、私が支払わなければならないのでしょうか?
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当然のことながら契約者に支払い義務があります。 あと契約者が支払わないのであればその契約に書かれている連帯保証人に請求が行きます。 もし契約者が以後居住しないというのであれば、その時点で大家に連絡して、契約主体を残る人に変更する手続きが必要です。そうしなければたとえ居住していなくても、契約者が引き続き責任を負います。 大家にいたする家賃の支払義務は契約者です。居住している人ではありません。 もちろん契約者は居住している人から支払った家賃を請求する権利は場合により有しますが、大家に対して直接居住者から取り立てるように言うことは出来ません。 ちなみに大家と母との間で結ばれたという借用書は、平たく考えるのであれば、 母は大家に対する家賃支払義務はないが、契約者の代わりに支払うことに同意し、大家との間で借用書を書いたと考えることが出来ます。これは契約者以外でも代わりの人が支払いますといえば連帯して債務を負うという決まりがありますので、特に問題はありません。 ただこの場合でもあくまで「契約者と連帯して支払義務がある」だけなので、契約者の義務がなくなることはありません。 何故契約者に支払義務が無いと勘違いされているのか全く理解できないのですが、、、、なにか事実関係に異なる点があるのでしょうか?
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- bokujou
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私=弟なの? あぁ!、、、そうそうそうなの!支払い義務、ありますよ。契約してるから、、。 でも、当時未成年なんですよね。今平成16年。 未成年者の契約は取り消せるのですけど、結婚してましたか?してたら取り消せない。してなければ、親の承認を得たか、そのことが書面になっているかが問題となりますが文章からは保証人もついているし、してそうですね。 あとは母親と、大家の交わした契約について、そこで、あなたとの契約をどうしたか。新しい契約をひとつ、してるわけですから。 この処理の内容によっては、支払いを免れることはありえますが基本的には、契約されていたら支払うべきです。
お礼
>結婚してましたか? していません。 >親の承認を得たか、そのことが書面になっているか 書面はちょっとわかりませんが、親に頼まれて契約者になったわけですから、承諾は得ていることになりますね。 >そこで、あなたとの契約をどうしたか 姉任せでしたので全くわかりません。。。 当時から全くノータッチでした。 いまさら反省しても遅いですけど、もっとしっかりしておくべきでした。私にも責任ありますね >この処理の内容によっては、支払いを免れることはありえますが基本的には、契約されていたら支払うべきです。 この処理の内容自体がわからないので問題外ですね・・・でも、支払うべき という言葉が身にしみます。大家さんにも多大な迷惑をかけているのですから当然ですね。 回答ありがとうございました。
>やはり、契約者が払うのは当然、となるわけですね? 残念ながらそうなります。 勿論父とか姉とかは全く関係のない人だから、支払う義務はないわけですが、、、。 200万という金額だと支払わないと裁判を起こされるのは間違いないでしょうね。弁護士を雇ってもそれなりに回収は出来ますから。 ただ今の今まで請求してこない大家にも責任がありますので、金額や分割返済その他条件交渉する余地は十分ありますよ。(もちろん契約上は請求してこなくても支払う義務があるのですが) 相手も数十万減額される程度であればのむ可能性は十分あります。拒否されて裁判->強制執行となると費用がかかりますので。
お礼
そうですか。皆さんの意見が一致しているので、納得です。 回答ありがとうがざいます。この話を聞いてからへこみがちでしたので、mickjey2さんのやさしい回答に気持ちが楽になりました。
- bokujou
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他の人が答えているとおり、契約は契約した当人が払うべきものであって、血縁関係があるとしても、契約上にご自分の氏名の記載がないのなら払う義務は生じません。(契約者の死亡により、相続した場合をのぞいて) もちろん、相手方は未集金を回収したいのですから、血縁関係のある(住居していた)人を探して請求しているのだと思います。 保証人が、今はまったく関係がない人と言っても、契約としてはその方がはらうべきなのです。大家はそちらに請求すべきで、会社なら、わかっているはずです。 大家と、あなたのお母様で作成した借用書により、未収家賃をお母様が払うことになったとして、(そこで新たな契約が結ばれ、弟さんの契約が解除されたとしても)あなたや、あなたのお姉さんが支払う義務は生じません。支払い能力がないからといって、身内に払う義務が生じるものではないのです。
お礼
>>あなたや、あなたのお姉さんが支払う義務は生じません。支払い能力がないからといって、身内に払う義務が生じるものではないのです。 私=契約者=弟 なのです。少し書き方がわかりにくかったかもしれませんね、すいません。 となると、契約者ではない「姉」には支払い義務はない、ということをいっておられるのですね?
お礼
>>何故契約者に支払義務が無いと勘違いされているのか全く理解できないのですが、、、、 ・・・そうですね、その借用書があればなんとかなるのでは?となると思っていました・・・というのも、父や姉にも相談したのですが、2人ともその借用書があれば、払う必要は全くないと言い張るので ほんとのところはどうなんだろうと。 はじめは、素直に支払うつもりでした。大きな額ですけど、無理すぎることは無いので。そしたら姉や父に逆に怒られて、払いければ払え!みたいな事言われまして、ワケがわからなくなってこちらに質問しに来たわけです。 やはり、契約者が払うのは当然、となるわけですね? 参考になりました。ありがとうございましhた