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一時所得とは?税金の課税対象になる条件について
- 一時所得について疎い方へ、分かりやすく説明します。
- 厚生年金基金の解散による残余財産の分配金について、金額が50万未満の場合は一時所得の課税対象にはなりません。
- その他の臨時所得等は一切ないので、確定申告の必要はありません。
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難しい言葉はできるだけ使わないようにしますね。 一時所得は、仕事で得た給料などと違って偶然にお金が手元に入ってくる所得と考えてください。代表的なものは懸賞で当たった現金がそれです。 あなたの場合、加入していた厚生年金基金が解散による残余財産の分配金ということなので一時所得に該当します。 ○計算方法 一時所得は下記のような計算式になります。 総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円) あなたの場合は、 45万円-特別控除額(最高50万円) となるので実際にはマイナスなので一時所得はなかったものとして扱われます。 仮に分配金が100万円であれば、 100万円-特別控除額(最高50万円)=50万円 ということになり、 50万円×1/2=25万円 が給与所得と合算して総所得金額として所得に応じて税金が課されることになります。 余談ですが、仮に厚生年金基金が解散前に「選択一時金」として受け取ると、退職所得として認定されます。退職所得は一時所得と違って所得控除が大きいのが特徴です。 もし選択一時金が500万円だとしたら、一時所得と退職所得では課税される金額に大きな差が出てきます。よって徴収される税金も一時所得として扱われるほうが多くなります。 今回は一時所得の特別控除額を超えなかったのが良かったと考えたほうがいいでしょう。 それともう一つ、厚生年金基金は財務が健全な基金は3割くらいと言われています。(記憶が定かではないので間違っていたらごめんなさい。) ちょっと前もAIJ投資顧問による年金資金の詐欺事件により、いくつかの年金基金が解散に追い込まれました。 これからも厚生年金基金は減らしていく方向で政府も対策しています。 年金に限らず大切なお金を預ける場合は、事前のリサーチとリスクの分散化が必要ですね。 将来もらうはずだった年金が45万円という形で戻ってきたわけですから大切に使ってください。
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- mpascal
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50万は特別控除になるようですね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
50万未満の場合は一時所得の課税対象になりません。