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確定申告における一時所得の判定

 昨年末に主人が転職しようとしました。新しい会社が決まりましたが、入社一週間を切ってから、先方の経営状態の悪化を理由に、首切り!?にあいました。先方からは、手切れ金といいますか、慰謝料のようなものをもらったのですが、これは、一時所得になり確定申告が必要なのでしょうか。それとも非課税となるのでしょうか。  また、昨年の医療費控除を受けるため、確定申告をするのですが、上記のものが一時所得となる場合、同じ申告書Aで申告できるのでしょうか。  お願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>一時所得になり確定申告が必要なのでしょうか。 50万円を超えるのであれば申告必要ですが、それ以下なら特別控除額以内で、「所得は0」になりますので申告の必要ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>それとも非課税となるのでしょうか… 冠婚葬祭等に伴う金品ではありませんから、非課税になるいわれはありません。 一時所得です。 一時所得の求め方は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >上記のものが一時所得となる場合、同じ申告書Aで… 申告書Aに一時所得を記入する欄があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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