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テロ等準備罪

共謀罪が成立しそうですね 野党は一億総監視社会になるだとか何とか言って反対してます テロの謀議や準備をした段階でその人や組織を処罰できる これは全うだと思いますが… 準備段階で処罰する事の何がダメなのでしょう? テロが起きて国民に犠牲者が出てからでは遅いですよね?

みんなの回答

  • 92128bwsd
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回答No.7

テロ等準備罪の様な法律は必要と思うし、国際情勢を考えても時間的猶予はあまりないとは思いますが、今のままでは不透明すぎて危険だと思います。テロ等準備罪は、まだ重大犯罪を実施していないのに事前の情報でこいつらは重大犯罪をおこすに違いないと捜査当局が判断するもの。テロが実施される前に処罰すると言う性格上当たり前のことなのですが、ひょっとして行政組織が気に入らない団体、都合の悪い人物を恣意的に対象者にするかも知れないし、危険を減らすために社会に不満を持っていてでも犯罪をおかす勇気もなくネットだけで過激なことを書いている人がいきなり犯罪者にされることだってありえます。 そう言う危険がありながら、法案が不十分なのか説明が悪いのか国民が納得できる状態には無いと思います。 テロが起きてからでは遅いし、欧米各国は監視対象の人物をブラックリストにあげて捜査当局が目を光らせています。頻発するテロでは、監視対象だったか、監視対象に上がったものの解除された人が含まれているケースが多いし、未然に防いだケースも報告されています。未然に防ぐためには、ブラックリストの幅を拡げて監視を強化する必要があるでしょうが、犯罪をテロを起こす可能性が無い人も当然の様に含まれだろうし、何らかの拍子に自分が選ばれるかも知れません。欧米では実際テロが起きているのである程度それもやむなしと思っている人が多いと思いますが、日本でもまず国民を納得させた上で更に施行の透明性をあげる必要があると思います。

  • ww_x
  • ベストアンサー率24% (18/75)
回答No.6

この共謀罪も米国からの要請に応じたものと考えられるんですよね。 秘密保護法も安保法制も憲法改正も全て米国の強い要請によるものだし、その他安倍晋三のシャカリキになることのほぼ全部が米国からの強い要請によるものであるなら、共謀罪だけが違う、という道理はないので。 思えば過去何度も廃案になった共謀罪の蒸し返しは突然だった。 法案の整備もしてない段階からいきなりの「共謀罪を成立させるぞ」という号令の下、国会審議がやみくもに始まり、大臣・担当者がおろおろする中、意味不明の論戦が進められた。 トランプとの取引でないの? 日本の情報収集システム(盗聴システム)は米国NSAから提供されており、共謀罪が施行されればそれが米国の盗聴情報網と接続されると予想される。 米国はそれが欲しいんじゃないの? 日本の国民情報が。テロ対策以外にも巨額な利益を生み出す。 それを安倍晋三は売り払おうとしているわけだ。自身の身分の安泰と引き換えに。 ちなみにテロを予防する目的だけなら現行法で十分だと言われてますし、国際組織犯罪防止条約には共謀罪がなくとも入れます。 1、 共謀罪の取り締まりの対象はテロではなく、広く一般犯罪に及ぶ。 2、 犯罪発生前の処罰を目標とするため、推定や憶測(こじつけ)が捜査段階で幅を利かし、恣意性を高く保てるために人権侵害や違法捜査になりやすい。かつ社会全体に対する権力側の脅しとして悪用されうる。 3、 これは急造された法案であり、人権侵害に対する予防的機能が欠落した欠陥法である。このまま施行されれば危ない。 4、 共謀罪の捜査は犯罪発生前に行われるために、内偵や盗聴・監視が操作方法となるが、日本の盗聴ステムは米国情報機関からの提供であり、恐らく米国情報網に接続されると予想される。国民情報が米国に洩れることになる。

回答No.5

刑法には、犯罪を完全に行ったものを処罰するという「既遂犯処罰」という原則があります。なので、それ以前の段階の未遂や準備行為を処罰する場合には、それぞれの条文ごとに、未遂処罰や準備行為処罰の規定を設けています。 これは、外見的に犯罪が犯されたことをもって罪を認定することで、警察権力が得手勝手に人を捕まえることがないようにするためのものです。 僕が思うに、今回の改正については四つ問題があります。 一つは、質問者さんおっしゃるように「計画」の時点で罪が認定されること。 今回新たに新設される「第6条の2」には、「組織的犯罪集団」が犯罪を「計画」し、その後、計画したものの誰か一人が「準備行為」をしたときに「計画した者」を処罰すると書いてます。つまり、計画→準備行為→着手(犯罪完了しなければ未遂)→犯罪完了という流れの中で、今までの刑法の原則では処罰対象にならない「計画」段階で参加した者が「準備行為」をした時点で処罰されることが、非常に問題とされています。 具体的に捜査をする段階において問題になるのは、あまりに早い段階で犯罪の成立を認めるので、誰が「組織的犯罪集団」かを探し当てるために、膨大な情報収集を行わなくてはいけなくなることにあります。極端な話し、誰かが一緒に何かしようとする人たちをみたら彼らが組織的犯罪集団かどうかを見なくてはいけなくなるという作業を警察官は課されます。そうなると、複数人が何かしようとする行為をすべて監視しなくてはいけなくなるわけです。つきつめていれば、PTAの活動や町内会の活動、サークル活動やなんかにいたるまで、それらが組織的犯罪集団になりはしないかを、盗聴やらなんやらで未然に防ごうとしなくてはいけなくなることが心配されているわけです。 二つ目には、そもそも「組織的犯罪集団」がどういう存在かということが、定義されていないことです。政府が理由とする「国際的な約束を果たさなくてはいけないから」という理由としてあげているものに、平成12年に国連で採択されたTOC条約というのがありますが、そこでは「3人以上からなる組織された集団(以下略)」と定義されており、さらに「組織された集団」とは「即時の犯罪の実施のために偶然に形成された集団ではないもの(以下略)」となっています。が、この定義について国内法としての「共謀罪」でははっきり書いておりません。 どういう存在が犯罪者なのか、明確に決めていないということは、警察が「こいつらは組織的犯罪集団だ」と決めればそれが通ってしまうという危険をはらんでいるということになります。 三つ目は、処罰範囲が恐ろしく広いこと。たとえば、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第29条」(別表3 第38号)というものも共謀罪に入っています。補助金をだまし取ろうとした団体首脳部が補助申請した場合、首脳部が決めたことに事情を知らずに申請した人たち全員が罪に問われる可能性があります。これは、会社組織や学校法人、また日常的に補助申請業務を行っている地方公共団体ですらテロリストと同等の扱いを受けることになりうることを意味します。 四つ目は、TOC条約の趣旨から外れていることです。TOCは「Transnatinal Organized Crime」とあるように、「超国家的組織的犯罪」を防ぐための条約として2000(平成12)年に国連総会で決議されたものですが、これは主に、国家を超えて行われている女性や子どもの性的搾取などを主たる目的とした人身売買や強制労働、武器密輸、それに伴うマネーロンダリング、そしてテロリズムを取締まることを目的としたものです。 今回の立法は、そうしたTOC条約の趣旨をあえて拡大解釈して立法されたものではないかという疑問を非常に強く抱きます。 私のような素人が見てもこのような疑問がある立法が、今回の共謀罪です。

参考URL:
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai_old_new.pdf
回答No.4

準備段階で取り締まる、処罰するのは当然ですね。 テロが起きて死傷者が出たら、野党は「与党の対策が甘いから甚大な被害が出た!」って大騒ぎしますよw 底の浅い連中です

noname#237141
noname#237141
回答No.3

質問内容のそれがまっとうな人の考えだと思うんですけどね。 民進党なんて、とにかく自民党が嫌い、安倍政権が嫌い、 打倒(あわよくば政権奪回)したいってんで、 金田法務大臣の答弁の言葉の挙げ足ばっかりやって、 中身の議論を避け、監視社会がどうとか言論弾圧だとか ナナメ上の議論ばかり持ち出しています。 日本共産党に限って言えば、いまだに公安監視対象組織でも あるわけで、それが嫌っていうのもあるんでしょうけど、 日本共産党の恐ろしい成り立ちを考えれば監視されて当然の団体です。 反対している野党そのものがある意味、テロ組織とも言えます。

回答No.2

国民に犠牲者が出てからでは遅いという意味で私も法案は賛成です。 しかし1点考えてほしいのは、「曖昧な部分がある」のが良いことなのか悪いことなのか、ということ。 「曖昧な部分がある」と懸念する声があります。 この気持ちはわかります。 しかしある程度曖昧にしておかないと駄目だという気持ちもわかります。 例えば対象となる組織/団体を暴力団やテロ組織などに限定していない点については、オウム真理教のような事件を想定しているのだと思います。 オウム真理教はあくまでも宗教団体です。元々犯罪のための集団ではなかったはずです。宗教活動は自由ですから。 定義を曖昧にしておけば、危険だとわかった時点で捜査対象にできますが、 定義を固定したら、特定の組織以外の犯罪は全く防げません。 オウム真理教のような組織が産まれても、犯罪を防ぐことはできません。 一方で警察などが対象団体の選定を誤ることも考えられます(善良な組織が怪しまれてしまう可能性)。これは確かに難しい点かと思います。 これは個人的な考えですが、誤って捜査対象となってしまっても、重大犯罪の準備でなければ逮捕できないので誤認逮捕リスクは少ないと考えてます。 (疑われた方からしたら、たしかに嫌な気持ちでしょうけど) それより人が死ぬ事態を未然に防げる可能性があるなら、私は賛成かなと思います。 しかし、そこの考え方が人によって異なるのでしょう。

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1948/7540)
回答No.1

怪しい人が、貯金を下ろしたら逮捕できる。 怪しい人が、化学物質を買ったら逮捕できる。 怪しい人が、友達と会ったら逮捕できる。 警察は怪しいと思ったら、誰でも逮捕して取調べできるからあなたも対象です。 生活全てに問題ないことを証明できる証拠を準備しておかないと、刑務所から出られなくなりそう。 もっとどのような条件がそろった場合に、捜査対象となるか明確にしてもらいたい。

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