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淫行条例の恋愛感情についてですが
この「恋愛感情がある」っていうのはあくまで感情だと思うのですが、 人間真摯な恋愛感情がある=付き合う、というわけではありません。 それなのに親が認めるくらいの仲でないとっていうのはおかしくないですか? それに親が彼氏のことが嫌いなので付き合いを認めないから訴える、ということもできると思うのですが・・・
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- seble
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「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係」 とあるように、厳密には結納して婚約指輪買って、あれしてこれしてなきゃダメです。親が認めた程度じゃありません。 今は児童福祉法に格上げされてますから、昔より厳しいです。条例はたんなる付け足し。 もちろん、未成年同士はちょっと違いますよ。成人が未成年とナニするのがアウトです。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
これの話ですよね? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/kodomo/inkoj.html 恋愛感情云々の話なんて一切書いてないですが、まずは認識が正しいのか確認されるべきでしょう。 また、あくまで条例なので地方自治体により内容が異なる可能性があると思いますが、あなたが言っているのはどこの条例ですか?
- chie65536(@chie65535)
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>それなのに親が認めるくらいの仲でないとっていうのはおかしくないですか? おかしいけど「未成年には正常な判断能力が無い」と言うのが「タテマエ」ですから「保護者(親)が、本人の代理で判断する」と言う事になっています。 ですから >それに親が彼氏のことが嫌いなので付き合いを認めないから訴える、ということもできる のです。なので、どんなに本人達が愛し合っていようが「親に認めて貰えないと、何もできない」のです。 成人すれば(満20歳になれば)「本人に判断能力と、判断した結果に責任を負う能力がある」と判断され「親に逆らって付き合う事も出来るし、セックスも出来る」のです。もちろん、その結果として「妊娠」したとしても、それは「自己責任」ですが。
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
条例の対象は「淫行」です。 そもそも、判断能力の無い未成年が「好き」とか「嫌い」と言ってもそれは意味がありません。 判断能力がないのですから・・・ 故障したコンピューターが異常を検知、この異常は正しいですか?ってわから無いですよね。 これと同じ。 親が付き合いを認めても性行為は違法となります。 親が性行為を認めれば異邦とはなりません。 判断能力がある保護者である成人が判断したのですから、 性行為をしても問題ない。と許可が出れば淫行には当たりません。
- doraneko66
- ベストアンサー率11% (535/4742)
恋愛感情どうこうではなく、性行為に関して 処罰対象になると思います。 親がみとめても、性行為をしたら 違反の対象となると思います。