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生活援護課の方は口座を調べられる??

生活援護課の方は生活保護受給者の 申告していない口座まで調べることできますか

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回答No.3
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  • gohide
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回答No.2

生活保護者の口座は申告しているしていないにかかわらず、全て調査 されますよ。それは当たり前のことですよ。 申告する口座だけお金を入れないで他の口座にお金があるなんて 不正行為をしていることになるでしょう。 だから生活保護者の預貯金や生命保険関係は全て照会を掛けて 調べ尽くしますよ。それが終わらないと生活保護の受給は承認されません。 それに生活保護者の身内の口座も全て調べますよ。

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  • y-y-y
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回答No.1

自治体の生活保護の担当課では、下記の調査方法を「準用」するかが分かりませんが、調査方法はがあります。 「準用」とは https://www.google.co.jp/#q=%E6%BA%96%E7%94%A8&spf=438 自治体の税務担当や、税務署では、すべての金融機関(銀行・ゆうちょ・生命保険など)に対して、名義人口座の調査権限があります。 つまり、口座名義人をすべての金融機関に「口座名義人の調査」を依頼します。 この口座名義人の調査方法を、「名寄せ」と言います。 金融機関では、自治体の税務担当・税務署からの「名寄せ」は、法律上の拒否ができません。 金融機関のコンピュータに「口座名義人」の出力をすると、すぐに、調査対象の名義人のすべての口座が分かります。また、コンピュータヘの指示内容によっては、取引内容・残高なども出力します。 繰り返しますが、自治体(税務担当)・税務署には、すべての金融機関に対して口座名義人等の調査が出来る権限があります。 この権限を、生活保護の申請の調査に準用するかまでは、私は分かりません。

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