生活保護課が受給者に対し収入の捻出を指示するのか?
十年程前に父親が脳梗塞で障害を持ちそれ以来生活保護を受給しています。去年母親が急死し、その手続きをした所、母親の厚生年金の受取名義を父親名義に変更して下さいと生活保護課の担当の方に言われその様にしました。結果、年金受給は収入に当てはまるのでと、その分の保護費を削られることになりました。私は父親とは一緒に暮らしておらず、経済的にも援助も出来ないでいるので、身の回りの手続きでもと思って代理人として動いておりました。
なにぶん急な不幸の折りでしたので、ただただ父親が保護を継続出来るのかと生活出来るだけの環境を作れのかとの思いだけでしたので、何も解らぬまま、きちんと説明もないのに行動したことや選択肢も解らず行動したことが悔やまれましたが、もとより不正受給などするつもりもないので、なるべくしてなったのだと納得することにしました。所が母親が亡くなって一年にもなるのに、今度は遺族年金の受給資格があるかどうか確認して欲しいと生活保護課の方から連絡あり、年金事務所に確認をしました。その結果、さかのぼって申請出来るとのことなのですが、手続き等は諸費用も掛かるし何より母親が亡くなった時にすることで、申請が通った所で父親の手元には何も残りませんけど、それでも申請しますか?と年金事務所の方には言われました。収入が作れるのであればそれで保護費を相殺したいのでしょうが、今、受給出来てる環境をそこまでして、また変えなければならないのでしょうか?何より、こういう指示をすることは生活保護課の業務なのでしょうか?私としてはより良い環境を父親に残したいそれだけの気持ちでいます。なにぶん何も解らぬ次第ですので、どなたかご教示お願いいたします。