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教員(公務員)の休職制度について

給与等の手当ではなく、休職期間、復職して、再度休職の場合について教えてください。 休職期間は最長で3年間だと把握しております。その3年間ぎりぎりまで休職し、復職して、再燃し、5ヶ月後にドクターストップがかかった場合、制度上休職に入る事は出来るでしょうか? 制度を教えて頂きたく相談させて頂きました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>再燃し、5ヶ月後にドクターストップがかかった場合  ・同一疾病を再発した場合は、>3年間ぎりぎりまで休職 にプラスして(通算)   3年間までは休職可能・・・超えた場合は、分限処分  ・>5ヶ月後に ・・6ヶ月経過してからなら、以前の休職期間はリセットされるので   新たに3年間までの休業が可能になる ・5ヶ月後だと今の休職期間に通算されて3年まで ・6ヶ月経過すれば、新たに3年間の休業期間が取得できる

kumi0413
質問者

お礼

分かりやすいご説明、ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

同一疾病によるものであれば休職期間は通算されます。また病名が異なる場合であっても,病因の同一性が認められる場合には,休職期間は通算されます。

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