- ベストアンサー
教員(公務員)の休職制度について
給与等の手当ではなく、休職期間、復職して、再度休職の場合について教えてください。 休職期間は最長で3年間だと把握しております。その3年間ぎりぎりまで休職し、復職して、再燃し、5ヶ月後にドクターストップがかかった場合、制度上休職に入る事は出来るでしょうか? 制度を教えて頂きたく相談させて頂きました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>再燃し、5ヶ月後にドクターストップがかかった場合 ・同一疾病を再発した場合は、>3年間ぎりぎりまで休職 にプラスして(通算) 3年間までは休職可能・・・超えた場合は、分限処分 ・>5ヶ月後に ・・6ヶ月経過してからなら、以前の休職期間はリセットされるので 新たに3年間までの休業が可能になる ・5ヶ月後だと今の休職期間に通算されて3年まで ・6ヶ月経過すれば、新たに3年間の休業期間が取得できる
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1
同一疾病によるものであれば休職期間は通算されます。また病名が異なる場合であっても,病因の同一性が認められる場合には,休職期間は通算されます。
お礼
分かりやすいご説明、ありがとうございました!!