休職制度について質問です。
いつもお世話になっています。
カテ違いだったらすみません。
4月1日から、恒常的休職者(休職期間満了前に数日出勤⇒再度休職を繰り返す人)の発生を予防すべく、就業規則に以下の文を追加しようと思います。
《同一の傷病について、再度休職を要する状態になった場合は、新たな休職期間の開始ではなく休職の継続として処理することとし、残日数を消化しても復職できない場合は、第49条第1項(※身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる時は解雇するという内容です)に該当するものとみなし、解雇する。》
この他、休職については「休職期間を満了しても復職できない場合は自己都合退職とする」とも定めてあります。(つまり、1度で休職期間を満了した場合は自己都合退職、2回目以降で満了した場合は解雇という取扱です。)
そこで質問があります。
Q1.1度で休職期間を満了した場合は自己都合退職、2回目以降で満了した場合は解雇という取扱は問題があるでしょうか?
Q2.解雇として処理する場合、解雇予告手当はやはり必要なのでしょうか?
例えば、休職する際にあらかじめ「休職期間満了時には解雇となることに異論ありません」というような書類を書いてもらうことによって、予告手当の支払をしないという行為は、法に抵触してしまいますか?
Q3.有給休暇は所定労働日数の8割以上出勤した者に対して付与するものですから、休職中の人には新規付与は必要ないものと思いますが、休職前に所定労働日数の8割以上出勤していた場合は、休職中であっても所定日数を付与しなければならないのですか?
だとすれば、休職中の者が申請した場合でも、有休を与えなければならないのですか?
どれか1つでも結構ですので、ご回答よろしくお願いします。
お礼
分かりやすいご説明、ありがとうございました!!