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観光地のトイレ利用について行政自治体の指導対応

観光地のトイレについてお聞きいたします。トイレの利用に苦情や不備があって改修改良を行う際には寺院神社の境内にある場合には行政自治体はどのような指導対応を行うのでしょうか。

みんなの回答

  • 2012tth
  • ベストアンサー率19% (1893/9468)
回答No.6

行政自治体が指導と言うか?うるさいのは、京都府くらいです。 京都は、府と市に置いて?環境関連の条例まで施行して、違反や 何も対応を行わない神社仏閣に対して?罰則規定を設けて対応し ています。 http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30004851.html 京都の環境条例

回答No.5

何もしません 自主的に掃除することになります

noname#237141
noname#237141
回答No.4

「観光地の公衆トイレ」なら、ほぼ自治体管轄なので 苦情など申し入れは聞いてはくれるでしょう (ただし実際に改善するかどうかは別の話)。 観光地の神社仏閣の「境内のトイレ」となると自治体の管轄外。 何も出来ませんし、話も聞いてもらえないでしょう。 その神社仏閣のトイレが問題なら、そこに苦情を入れるしかありません。 (これも聞いてはくれるが改善するかどうかは別の話) 「観光地」とひとことに言っても、それが自治体管轄なのか 私有地なのかで観光地の概念は変わってきます。 例えば桜の木が有名でガイドブックにも載ってはいるが、 それが民家の庭に生えているものに対して自治体は何も言えないってことです。 ちなみに「行政指導」とありますが、たいていの場合、 法律に触れない案件だから行政指導なわけで(法に触れることならば 警察が対応するから)、「指導」とは名ばかりで実際は「お願い」なだけです。

回答No.3

私有地内にある私設の施設が法令、条例等に違反していないなら、行政自治体は、指導対応を行なう権限を持たない。 市民がどんなに苦情を上げても行政や自治体は何も出来ない。 市民は、行政や自治体ではなく、施設管理者(寺院神社を管理する宗教法人)に対して苦情を言う、改善を要求する必要がある。 なお、宗教法人は、苦情に対応する義務はないし、改善要求に対応する義務はない。 市民が「受忍限度を超える悪臭がする」など、何らかの損害を被っているのであれば、宗教法人を相手取って民事訴訟を起こす必要がある。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

境内は寺社の管轄なので、自治体は関係ありません。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.1

あなたのお礼と同じで、自治体などは何も対応はしません。

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