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建設業許可 解体工事取得必要でしょうか?
アスベスト工事業者ですが、解体工事に伴うアスベストの除去工事等有ります。 とび・土工から解体が独立した事によって、当社も解体工事業を取得する必要が有るのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家田中 利英(@tanaka_gyosei) 行政書士
回答No.2
500万円以上の解体工事を行う場合には、建設業法に基づく解体工事業の許可を取得する必要があります。 ただし、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を取得している場合には3年間の経過措置が設けられておりますので取得していなくとも500万円以上の解体工事も受けれるということになります。 逆をいうと平成31年6月1日~は解体工事業の許可(500万円未満であれば登録)が必要ということになります。 基本的には、現状解体工事業の業種追加は難しくないと思われますので今のうちに業種追加されておくことをお勧めいたします。 参考までに新潟県のHPをあげておきますのでご参考にしてください。
田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール
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お礼
有難う御座いました。 大変参考になりました。