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横領で得たカネ貢がれて買ったマンションは没収?

某メガバンクの副支店長が横領したカネを愛人に貢いでましたが、貰った1億円でマンションを買った愛人はメガバンクにマンション返さないといけないですよね。メガバンクとは言え1サラリーマンの副支店長ごときが自己資金で1億円をポンと懐から出せる訳ないから不正なカネと想像は付きますよね。善意の第三者?なんて主張通りませんよね。昔、フィリピーノのキャバ嬢に何億も貢いだ青森県住宅公社の富永の時はどうだったかなあ。あん時は母国に逃げられた?

みんなの回答

回答No.2

>貰った1億円でマンションを買った愛人はメガバンクにマンション返さないといけないですよね。 道義的には「返還した方が良い」でしょうけど、法的には「返還の義務は無い」です。 >メガバンクとは言え1サラリーマンの副支店長ごときが自己資金で1億円をポンと懐から出せる訳ないから不正なカネと想像は付きますよね。 副支店長が「お前の為に、色んな所から金を借りて、1億円を集めてきたよ。この金でお前にマンションを買ったよ」って嘘を言い、愛人がそれを信じた、と言う可能性もあり、不正な金だと想像できない場合もあります。 そして「不正な金だと気付いていたかどうか?」は「愛人本人の証言」ででしか確かめる方法はありません。 愛人本人が「気付いていた」と証言すれば「返還しろと言われるのは目に見えている」ので、120%「気付かなかった」と証言するでしょう。 >善意の第三者?なんて主張通りませんよね。 愛人が贈与税を払っていた場合や、副支店長が贈与税を肩代わりして払っていた場合は、税務署から「領収済通知書」が発行されます。この「領収済通知書」は「贈与が成立している」と言う「公的機関からのお墨付き」になります。 なので「不法に入手した資金で買ったと知らなかった」「贈与を受け、贈与税も支払っている」と言う場合「贈与が成立していて、善意の第三者である」との主張は通ります。 >昔、フィリピーノのキャバ嬢に何億も貢いだ青森県住宅公社の富永の時はどうだったかなあ。あん時は母国に逃げられた? 返還せずに母国に逃げ帰りました。 心情的には「返すべき」で「許せない事」ですが、法律ってのは「上手く法律を使える者が得をする」ように出来ているので、今回のようなケースでは「悪者が得をする」ことになります。

noname#226869
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2726/12281)
回答No.1

横領と知らずに貰ったものなら、返還の義務はありません。職業から資産を算段できるといっても切り詰めて貯金だとか、投資やギャンブルで成功したとか、親が金持ちとか、まともには解りませんよ。 いくら心の中で怪しいかと思ってたとしてもばか正直に答えなければ、証明しようがありません。客観的に不正に関与していた証拠でもない限り。 ただ、道義的には返還すべきと周りから見られますよね。彼女がそれに耐えられる神経をしているか、だと思います。 例のアニータさんは外国人だったというのもあって、自国に戻って拒否したようですよ。

noname#226869
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。SMBC裁判起こすのでしょうかね。続報が楽しみです(笑)

noname#226869
質問者

補足

贈与税は申告してるのかな(笑)

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