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共謀罪について質問があります
共謀罪の定める重大な犯罪の定義が、国際組織犯罪防止条約によって法定刑が懲役4年以上と定められています。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(略称 国際組織犯罪防止条約) 和文テキスト(訳文)(PDF) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf (b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。 なぜ国内法が国連条約の定める定義に従わなければならいのでしょうか? ここだけがどうしても理解できません。どなたかご存じないですか?
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共謀罪(あえてこう言います)は政府はこれを作らないと国際組織犯罪防止条約に批准できないと言いますが、現行法でも批准はできるのです。 なぜ国内法が国連条約の定める定義に従わなければならいのでしょうか? ⇧ 国連の定義に乗っかり、日本政府(安倍政権)に背く組織にはめ込みたいのです。 つまり政権批判に対するデモも対象になるということです。 テロ対策とか五輪などと国民を騙してますが、国民の権利でもあるデモにも共謀罪は適用されるのです。 国連条約の定義はそれらを覆い隠すためです。 それをさも当たり前とするための物差しでしかありません。 安倍・自民党の言うことは国民を騙すことしか言いません。 注意して判断しなければいけませんよ。
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noname#235638
回答No.1
質問者
補足
すみません。これだけ提示されても要領を得られないのですが。
お礼
ありがとうございます。ということは、国連条約の掲げる重大な犯罪の定義に従わなければならない根拠はないわけですね。