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共謀罪について
共謀罪に反対の方、どこが問題なのですか?
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現在はテロ等なんとかという名前に置き換えられ国民騙しの法案として提出を企ててるみたいですね。 そもそも懲役数年以上の罪に対して未然に防ぐということで、その数は六百以上になってましたが、減ったとはいえ未だに400近くの罪状に適用されます。 つまり犯罪を犯していないのに捕まえられる法案なのです。 しかし裏では政権批判のデモに対しても効力を発揮し、捕まえることができる言論統制できる法案なのです。 それに合わせ改憲すれば国民は何も言えない独裁国家だ出来上がります。 いうなれば北朝鮮そのものの国家となるのです。 自民党としては法案さえ通せば後に対象範囲を拡大するでしょう。 そんなのは姑息な自民党なら簡単に想像できます。 法案が通れば廃案にするのもほぼ不可能です。 改憲されればさらに不可能です。 こんな法案を作らなくても原稿法案を強化すれば済む話です。 なのに自民党は新たにこんな馬鹿げた法案を新設しようとしてるのは、政府批判する末端の国民ですら逮捕し、批判できなくするものなのです。 現在でもマスコミに圧力をかけ批判報道できないようにしています。 内閣調査室を作り、政府批判する団体を監視・嫌がらせを繰り返しています。 この法案ができれば大手を振って取り締まれるのですよ。 この法案は警察庁が望んでるとも言われています。 盗聴もできるので実施したいとも。 そこに自民党の独裁国家樹立とあいまって何度もゾンビのように法案提出されているのです。 反対するのは当たり前でしょ。 それとも北朝鮮のような国家にしたいのですか? この法案を賛成してるバカこそ理解できません。 五輪にかこつけてますが、騙されてはいけませんよ。
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- hekiyu
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刑事法には、謙抑性の原則、というモノがあります。 刑事法は厳しい法律なので、人権上、適用は 最小限度にするべきだ、という考え方です。 犯罪は、陰謀、計画 → 予備 → 未遂 → 既遂 という経過をたどります。 刑事法の謙抑性により、処罰するのは基本、既遂だけ という建前になっています。 例外として、重要な犯罪については、既遂以前の 行為も処罰することになっています。 窃盗は未遂を罰するし、殺人は予備も罰します。 外患罪になれば、陰謀だけで処罰されます。 このように、共謀だけで処罰したのでは、 刑事法の謙抑性に反し、国民の権利を必要以上に 制約する、というのが反対の論拠です。 しかしです。 安保法のときは、戦争になる、 破防法の時は、表現の自由や政治活動が出来なくなる、 旧くは、凶器準備集合罪の時も、デモが出来なくなり 暗黒の世界になる、と主張されてきました。 いずれも的外れでした。 共謀罪を創設しても、必要以上に人権が制約される ことは無いと思います。 テロの脅威を考えるなら、共謀罪の創設はやむを得ない でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。
- ithi
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khbm4 さん、こんにちは。 犯人にちょっと些細な頼まれ仕事を手伝わされただけで、一味扱いされるのは冤罪を作るのと同じみたいです。
お礼
回答ありがとうございます。
- pringlez
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まず共謀罪は、国民の人権を著しく侵害する可能性があるため一般的な民主国家では許されない法律です。まずはここが出発地点です。 しかしアルカイダやイスラム国のような国際的なテロに対処するために、制限を付けて共謀罪の一部解禁をしようというのが「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の趣旨です。 国際組織犯罪防止条約 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.html 押さえておかなければならないのは、共謀罪を全面的に解禁せよなどと条約では求めていないということです。 条約に基づいた範囲を限定した共謀罪だったら賛成できます。しかし、もはや条約で設けていた条件を取り払いまくり、元の条約とは関係あるのかさえ分からないような形になった自民党作成の共謀罪には、まともな理解力と人権意識のある人間なら賛成できないでしょう。 条約にはいろいろな制限が書いてありますが、その最も重要な点は国際的な犯罪に限定すると書いてあることです。 自民党の共謀罪は、どんな犯罪組織にも適用できるよう、国際的犯罪に限定する適用範囲が撤去されています。 条約では「国際的」の定義を以下のようにしています。 (a)二以上の国において行われる場合 (b)一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国において行われる場合 (c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与する場合 (d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合 その他いろいろな制限事項が書いてありますが分かりやすいものあと3つだけ挙げておきます。(b)だけです。 (a)「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため一又は二以上の重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。 (b)「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥はく 奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。 (c)「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。 なぜ条約ではたくさんの制限事項が付加されているのか、なぜ自民党提出の共謀罪は、これらの制限事項の多くが取り払われているのか。自民党は本当は条約などどうでもよく、条約を利用してとにかく共謀罪を作りたいということなのでしょう。そんな法律に賛成できるはずがありません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
共謀罪なんて法案はありません。戦争法案と同じで、民主共産が勝手にでっち上げた法案名です。それを朝日、NHKが勝手に使っているだけです。趣旨違いの回答で済みません。
お礼
回答ありがとうございます。
- overthelight
- ベストアンサー率22% (40/175)
共謀とはどのような行動を指すのか具体的な範囲が示されてないと評価しづらいですね。
お礼
回答ありがとうございます。
- gusinjpc
- ベストアンサー率0% (0/11)
当局の作為的な濡れ衣によって、無実の人たちが冤罪をかけられる危険性が極めて高いといわざるを得ません・・・・・・・・・・・・ 時の権力者のやりたい放題となる危険性が極大でありますwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
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