• ベストアンサー

就労可能等証明書での失業保険の待機期間免除について

ハローワークの「就労可能等証明書」で、失業保険の待機期間免除の申請を考えています。 「体調不良」や「精神的なストレス(病気)」が原因だった時に、免除してもらった事で次の就職活動への影響(不利になるなど)はありますか? よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 基本的に離職票含め雇用保険関係でハローワークと授受が生じる書類によって、その後の就職活動に直接不利益になることはありません。 転職先で離職理由を尋ねられたり、前職の発行する退職証明を求められたりといったことはありますが、前者については一身上の都合または体調不良程度で回答自体はできますし、後者についても理由の記載を拒否すればよいことです(このとき希望しなかった事項を証明した事業主は労働基準法により罰せられます)。 ただし、その場合であっても何らかの疑念を転職先に生じさせる可能性はゼロにはできないでしょう(なぜ証明書に理由が記載されていないのか、不自然ではある…)。 いずれにせよ就労可能等証明書の提出があろうとなかろうと、上記の理由で(転職先の事情で)不利益の可能性はゼロではありませんが、ハローワークの支援や給付に不利益はありませんので、その点はご安心ください。 ※ただし、ハローワーク職員の方が職業紹介にあたり持病や障害の有無など、紹介先への配慮を求めるために(求職者の利益のために)通知する可能性は考えられます。逆に言えばそれらの事情を紹介先へ通知しないことを許すかどうかまでは、わかりません…

dreamway_yny
質問者

お礼

丁寧で分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます。大変安心致しました。 不利益の可能性はゼロではないとの事ではありますが、都度対処していこうと思います。 改めましてありがとうございます。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

もっと見る