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議長の投票権について
議会において過半数で可決の場合、同数なら議長が決定権を持つので事実上投票権を持ちます。 2/3や4/5の賛成で可決の場合、2/3や4/5に一票満たないときに議長が1票投じて可決という事はできるのでしょうか。
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- hawa254
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回答No.1
「議長決裁」といいます。 国会の場合は憲法に定めがあり、賛成と反対が同数の場合は議長決済でどちらかを議長が決められます。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B0%E9%95%B7%E6%B1%BA%E8%A3%81 ただこれはあくまで国会や地方議会についてなので、例えばマンションの集会での議長とかはばらばらみたいですね。ややこしい人が議長になったおかげで苦労している方も大勢いらっしゃるようです。
お礼
ご回答ありがとうございます。憲法の場合には57条に”出席議員の”とあります。議長も議員には違いないですけれどね。