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死にかけの極悪人を助けなかったら罪になるのですか
人が倒れていて、死にかけています。周りには誰もおらず、そのままにしておけば確実に死にます。そこで助けようと顔を見たら、自分の知っている極悪人でした。こんな奴は助けるべきでないと思い、そのまま立ち去りました。ところが後でそのことが分かり、警察からなんで助けなかったのかと聞かれたとします。 この場合、なにか罪になるのでしょうか。だとしたら、刑法何条に引っかかるのでしょうか? わかる方がいましたら教えてください。お願いします。
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「自分」と称している人をAとします。 Aが警官などのような「なにかすべき職務」についているとか、その人に対して「何かした」とかでナイなら、Aには「救護する義務」がありませんので、不作為(なにもしないこと)が処罰の対象になることはありません。 人はいつか必ず死にますが、何時死ぬかは現実には誰にもわかりませんので、「このままなら確実に死ぬ」とAが思って、実際に相手が死んでも、第六感が当たっただけの話ですので、処罰の対象になりません。倫理的に嫌悪されるだけです。 以上は、書かれたことダケに基づいた 理屈 です。 例えば、Aが相手の様態を確認するためであっても、あれこれ触ったりすると、作為義務が発生する場合があります。 相手のために何か義務のないことに着手した人は、途中で仕事を放り出すことはできません(事務管理:民697条)。最後まで必要なことをやり遂げなければなりません。助け始めたのなら最後まで助けろ、という趣旨です。 民法の事務管理が刑法上の作為義務になるかどうかは議論が分れるのでしょうが、倫理的に問題があるところなので、もっけの幸い、こじつけでも「救護義務があった」と言われるかもしれません。 また、まったく何もしなくても、 Aは相手が「極悪人」と知っていたわけですので、殺意があっても不思議はナイと判断されるかもしれません。 また、周りに誰もいないし、長時間誰も来ないだろうというような所に「たまたま」人がいて、「たまたま」死にそうな状態になっていた。そこに「たまたま」その人物を極悪人とまで思って嫌っている(憎んでいる?)Aが通りがかり、「たまたま」第一発見者になったわけです。そして放置し、「たまたま」予感通りに死んでしまった。 偶然も3つそろうと必然となる、という推理小説的ルールがありますので、この件では当然に、かなりしつこくAは弁明を求められると思います。 そこで弁明できず黙秘権を使ったりすると、相手の死因、死んだ状況等によっては、未必の故意による殺人罪で有罪になるかもしれません。
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- hekiyu
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その人が自分の息子なんていう特別な関係がなければ 犯罪にはなりません。 こういう問題は、刑法では不真正不作為犯の成立 として議論されていますが、 その人を助ける法的義務が存在しなければ、 何の犯罪にもならない、というのが定説です。 そして、赤の他人であれば、助ける法的義務は ありません。 実際に発生した事件ですが、見ず知らずの子供が 池で溺れていたのを知りながら無視して通り過ぎ 結果、子供が溺死した、ということがありました。 警察はその無視した人間を探しましたが、 それはその時の状況を調べるためであって、 罪になるからではありません。 納得出来ない人も多いでしょうが、助けるのは あくまでも道徳的な義務であって、法的義務では 無いのです。
- maiko0333
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遺棄罪(いきざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。要扶助者を移置・置き去りすることを内容とする犯罪。個人的法益に対する罪である。広義には刑法第2編第30章に定める遺棄の罪(刑法217条~刑法219条)を指し、狭義には刑法217条に規定されている遺棄罪を指す。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%BA%E6%A3%84%E7%BD%AA
お礼
ありがとうございました。仮にそういうことがあった場合、どうなるのか疑問に思っていたので助かりました。すっきりしました。
お礼
ありがとうございました。しかし、実際にそういうことがあったとは驚きました。世の中にはそんな非常な人がいるんですね。信じられません。驚きです。