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法律の事で質問です。

宜しくお願い致します。日本の中で人を勝手にのように、苦痛等を与える意味になるように監視した者がいた場合。刑法上で処罰する事は可能なのでしょうか?盗聴した場合も知りたいです。

みんなの回答

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.4

質問の意味が全くわかりません。

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

平成7年9月5日判決の関西電力事件では (最高裁) 継続的な監視が 人権の侵害 と判断され また 平成3年12月17日判決の岡山電気軌事件では (地裁) 使用者が従業員控室に盗聴器を設置して会話を傍受 することは、プライバシーの侵害 とかって判断されたので 場合によっては、どちらも刑法上での処分は、あること だと思います。 例えば プライバシーの侵害を刑法で考えると 名誉棄損 や 屈辱罪 などに当たる場合もあります。 苦痛などを与えた場合は さらにプラスで処分・・・なこともあるかと思います。

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noname#226645
noname#226645
回答No.2

ストーカー行為なら有ります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html

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  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

刑法には、各種の条件がアリます。監視:ナシ 盗聴:アリ

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