• ベストアンサー

生地主義

昨日の「Youは何しに日本へ?」で、アメリカ人と結婚してアメリカ在住の日本人女性が日本に里帰り出産していました。アメリカは生地主義と聞いているのですが、生まれた子供は手続きしなくても問題なくアメリカ国籍が取れるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

ほとんどの生地主義の国は血統主義を併用しています。 アメリカ国外で生まれた嫡出子で親の一方がアメリカ人の場合は、そのアメリカ人親に5年(内14歳以上で2年)以上のアメリカ居住歴があれば、その子はアメリカ国籍を取得します。 アメリカ国外で生まれたらアメリカ大使館等へ出生届を出す義務はありますが、出さなかったからと言ってそれを理由にアメリカ国籍が無くなることはありません。但しアメリカ側の出生届を出さずに子が成長してからパスポート取得するには、アメリカ人親がアメリカに居住していた証拠を出さなければならず、年数が経ってからになるのでかなり面倒にはなります。 尚、日本人の子がアメリカで生まれた場合、出生日を含め3ヶ月以内に日本側への出生届(兼国籍留保届)を出さないと日本国籍を失いアメリカ国籍だけになるので、3ヶ月を超えると日本への出生届自体受理してもらえません。アメリカ国籍法にはこのような条文はありません。

参考URL:
https://jp.usembassy.gov/u-s-citizen-services/citizenship-services/acquisition-american-citizenship/#physical

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 私も興味をもったのでウィキペディアを見てきました。 > アメリカ合衆国領土内で出生した子、合衆国市民の父及び母の下に生まれた子、 > 市民権取得者(Naturalized citizen)は、自動的にアメリカ合衆国の市民となり > 同国の構成員となる[1]。  その子が、「アメリカ合衆国領土内で出生した子」でないことは明らかですよね。したがって、この条件を満たしてアメリカ市民になることは不可能です。  次の要件は「合衆国市民の父及び母の下に生まれた子」であって、「合衆国市民の父『又は』母の下に生まれた子」ではありませんよね。  「父又は母の子」ならその子はアメリカ市民だということになります。どちらかがアメリカ市民ならOKなわけですから。  しかし、「父および母の子」ですから、ウィキの筆者が訳しまちがっていなければ、この条件を満たすには、父と母の両方がアメリカ市民でなければなりません。  したがって、その日本女性(大和民族?)がアメリカ市民権を持っているかどうか、をまず問題にしなければなりません。  ウィキには『アメリカの法律では、外国籍の人物でも、アメリカ合衆国の市民権を取得することは可能となっている』との記載もありますので、彼女がアメリカ市民である可能性は高いとは思われますが、調べてみないとなんとも言えませんね。  彼女もアメリカ市民なら、父親は間違いなくアメリカ市民ですので、その子は当然にアメリカ市民になります。  彼女がアメリカ市民でないなら、その子もダメですねぇ。

関連するQ&A