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パペットマペット

テレビで活躍中のパペットマペットが生放送で出演中、覆面を突然第三者が取って本人の顔が日本中にさらされたしまった場合、覆面を取った人は罪に問われるのでしょうか? くだらない質問で申し訳ありませんが皆さんのご見解をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

面白い質問です。専門家ではありませんが考えられる ものとしては 傷害罪か迷惑防止条令ですかね~ 刑事として無理だったら 民事でこれからの営業を妨害した 精神的苦痛で慰謝料又は損害賠償請求ですかな

noname#7756
質問者

お礼

あまりにも無防備なのでつい取っちゃいたくなりませんか? くだらない質問に答えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは。 まー普通に考えて訴訟ざたにはならないでしょうけど、(逆にネタにはなりそうですが。。。)無理矢理刑法にあてはめてやろうとすれば、覆面をはぎ取るという行為1つで暴行罪及び威力業務妨害罪が成立すると思います。 で、刑法上の観念的競合に当てはめて、罪の重い方、この場合威力業務妨害罪が成立します。 懲役3年以下もしくは50万円以下の罰金です。 そのほかにもちろん、慰謝料等の民事事件が成立しますので、行為の割には高く付きそうです

noname#7756
質問者

お礼

結構高くつきそうですね。 共演者だったらそんなことしないでしょうが、素人だったらやりかねないですね。 どうもありがとうございました。

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