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【法律】ハーブのサプリメントをネット通販するときに

【法律】ハーブのサプリメントをネット通販するときにはどこかに申請を出さないといけないのでしょうか? ハーブの種子から育てて乾燥ハーブにしてフードプロセッサーで粉末状にして食用ノリで圧着プレスしてハーブタブレットを作って、ハーブのサプリメントをプラスチック容器に入れて売りたいと思っています。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.2

「サプリ」と言えば簡単に販売できるとでも考えて良いるのでしょうかねぇ(^-^; 人が摂取する(人の口に入る)モノに対しては、原料、製造工程の衛生管理等に厳格な基準があり、その基準を満たすことが最低限のスタートライン。 >ネット通販するときにはどこかに申請を出さないといけないのでしょうか? 販売申請以前に、衛生管理を満たした製造設備の準備から始めないと・・・ 東京都ホームページ「健康食品ナビ」でも見て、基本から考え直してみよう。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/index.html

posttruth2017
質問者

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みなさん回答ありがとうございます

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その他の回答 (1)

  • nopne
  • ベストアンサー率17% (145/843)
回答No.1

個人事業主として、自分で製造し、自分で販売するということでしょうか? その商いをする場所の保健所に問い合わせた方がいいでしょうね。 サプリメントというと、健康食品ですよね。 お茶と表記するだけでもハードル高いと思います。 どういう設備の場所で製造するんでしょうか? もし、自分ちの庭とかプランターで育てたハーブを自分ちの台所で 家庭用ミキサーで粉にして、詰めて、サプリメント表記して、ネットで売る。 もしかして、簡単に考えてますか? 捕まるかもしれませんよ。

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