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給与に残業時間を含めることは可能ですか?

近々個人で事業を始める予定なのですが、できれば人を1人雇うつもりです。その際給与条件についてどのようにしようか考えているところなのですが、知り合いで書店を経営している人に参考として聞いたところ、そこでは被雇用者と合意の上で”基本給XXXX円ただし残業代25時間分含む”ということにし、残業代を25時間分節約しているということでした。知り合いが違法なことをしているとは思いたくないですが、労働基準法に照らして、このような取り決めは(いくら労使合意とは言え)合法なのでしょうか?専門知識のある方の回答をお願いします。 知り合いに直接問いただしても良いのですが、客観的な回答が得たいのでこちらに投稿しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

回答者1ならびに回答者2の方が答えておられるように、結局は働いた分は必ず支払わなければにりません。何のために、残業代を含めた賃金にするのか?賃金支払いを少なくするため(節約するため)であれば、無意味ですね。なんの効果もありません。 事業主は、労働者の日々の労働時間を把握する義務が有ります。時間管理の省略にもなりません。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.2

可能ですが、 所定労働時間に対する賃金と時間外労働賃金を明確に区分して 支払う必要があります。 例えば一日の所定労働時間8時間として 一ヶ月の平均所定労働時間を168時間として考えれば 計算が簡単なように簡略化して時間1000円で計算すれば 所定労働時間賃金168,000円 20時間分の残業賃金は1,000円×1.25×20=25,000円 計193,000円 これを基本給とすれば 20時間以下の残業しかしていないときは193,000円の固定になりますが 20時間を越えた残業した場合には193,000円プラス 1,250円×時間数分の加算が必要になります。 休日出勤の場合も同様です。法定休日の出勤は割増率が1.35になります。 所定労働時間賃金の根本となる時間単価が最低賃金を上回らなければならないのは言うまでもありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8621/18439)
回答No.1

最低賃金を下回らないのであれば,当然にOKですよ。 例えば労働時間が週に40時間で月間160時間働くとして,それに加えて月間25時間の残業をすることを想定したとき「基本給191250円ただし残業代25時間分含む」としたとします。 これは要するに時給1000円ということです。 1000(通常時給)*160+1250(割増時給)*25=191250 だから「基本給191250円ただし残業代25時間分含む」と「基本給160000円」とは同じことなのです。基本給を高く言う方がなんとなく労働者も喜ぶでしょ。 なお,残業が25時間を超えたら追加で残業代を支払う必要があります。しかし残業が25時間を下回っても191250円は絶対に支払わなくてはいけません。