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外国人との結婚

色々こちらでも、相談させて頂いて、ようやく結婚することになりました。 相手はパラグアイ女性なんですが、日本語は普通に話せます。 現在は留学生のビザで在留してます。(今年7月まで有効) 本国より、独身証明の書類を送ってもらいました。 私の側でも同じく独身証明と、二人の身元保証人2名の書類も準備できました。 あとは市役所に届けるだけでいいんでしょうか? 時間はあるので、不足してるものとかあればあわてず準備できます。 お詳しい方、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

あとは市役所に届けるだけでいいんでしょうか?    ↑ 独身証明書じゃなくて、婚姻要件具備証明書 ではないですか。 日本人と外国人が婚姻出来る為には、 1,日本人の、日本の法律で定められた婚姻条件を満たすことを   証明出来る書類と、 2,相手国の法律で定められた婚姻条件を満たすことを証明出来る   書類が必要です。 だから、婚姻する国がどういう条件を付しているかが 問題になります。 例えば、昔の中国なら、独身であること、性病がないこと、 遺伝的疾患がないこと、エイズでないこと、などの証明書類が 要求されました。 パラグアイでは、どういった婚姻条件があるのか、 それを調べる必要があります。 だから、管轄の法務局に電話でもいいですから 問い合わせすることをお勧めします。

noname#231195
noname#231195
回答No.1

失礼ですが、あなたご本人は日本人でいらっしゃいますね? で、日本の市役所に結婚届を出すんですね? するとあなたの独身証明書は戸籍謄本なんでしょうね? 戸籍謄本は日本人同士の結婚でも必須アイテムです。その独身証明書が戸籍謄本のことでないのなら、あなたの戸籍謄本が必要です。 相手の方については、独身証明書(結婚要件具備証明書となるもの)はもうありますから、基本、あとはパスポートが必要なだけです。 そして市役所で結婚届(もちろん届け出用紙に記入して一緒に提出する)をだけばおしまいです。 結婚式あげなくても結婚できますから、簡単でいいですね。 ただ、相手の女性の方が日本に住みづつけるのであれば、もう一つ在留資格のほうを片付ける必要があります。 結婚は基本誰とでも(相手が既婚者とか、子供とかでなければ)できますが、在留資格のほうは言ってみれば審査がありますので、こっちは大変です(だそうです)。 今はおそらく「留学生」という在留資格をもっているのでしょうから、それを「日本人の配偶者など」という在留資格に変えます。この在留資格を持っていると、日本での活動にほとんど制限を受けません。つまり自由に働くことができます。 ぜひお近くの入国管理局に行って話を聞いてくることをお勧めしますが(管理局によって多少違うとか)、法務省のウェブページへのリンクを張っておきます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html メンドいよね。 はやく国境なんてなくなる時代が来ればいいのにね。

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