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子供の戸籍謄本に間違いがありました
こんばんは。夏に海外へ行こうと思い戸籍謄本を取得しパスポート申請書類を記載していると 父の名前がおじいさんの名前(良英)になっていて、びっくりしました。 主人が靖英でおじいさんが良英と言います。 筆頭者が父で靖英にもかかわらず、謄本の名前が良英になっていました。 これは市役所に言えば治るのでしょうか?
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内容が内容だけに、素人が回答する可能性が高いネットの掲示板ではなく、直接役所に赴いて対面できちんと相談すべき案件でしょう。 また、お子さんが娘さんであることや、ご主人やお舅さんの名前も出すのはいかがなものかと思います(仮名であればよいのですけどね)。 さて、本題ですが。 戸籍謄本の・・・という言い方をされていますが、ふつう「謄本(=全部事項証明書)」だけが間違っているということはあり得ませんので、「戸籍」自体が間違っているものと思います。 間違いの原因が役所のミスならば、市役所(本籍地or出生届の提出先)に言えば直ります。 ただ、通常は起こりえない類いの間違いですから、出生届の「父」の欄を書き間違えたせいではないかと思います。 そうなると、家庭裁判所に訂正の許可を求める手続きをして、許可を受けた後に本籍地の役所に訂正を願い出るということになります。 内容が内容ですから、訂正(見え消し)だけでなく再製(作り直し)もしてもらえると思いますので、作り直した後の謄本の父の欄には、新しい記載内容だけが見える形になると思います。 娘さんのパスポートですが、私ならこの段階での申請は絶対にしません。 パスポートという国籍を示すものの発給を求める申請書に、娘の父が「良英」氏となっている戸籍謄本という公文書を提出するわけですから、パスポートの有効期限+数年間はその書類が役所に保存されることになります。 お母様であるあなたが日本国籍をお持ちであれば問題にはなりませんが、もし外国籍であれば、娘さんの日本国籍の有無にも関わる事態にもなりかねません。 正式に戸籍が訂正されるまでは、よほど渡航を急ぐ理由があるでもない限り、パスポートは待つのがよいでしょう。 パスポート自体の発行は長くかかっても2~3週間あればできてきますし、ビザが必要だとしてもさらに1ヶ月見ておけばいけるでしょうから、夏の旅行ならもう少し待つ猶予はあるかと思いますよ。
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とは、限りません。 ~役所が間違っていた場合~ 誤記など市区町村のミスが原因の場合 法務局で戸籍訂正の許可が出て戸籍の訂正・再製が 行われます。 ~役所にミスのない場合~ 家庭裁判所に戸籍訂正許可の審判の申し立てを行います。 そして 家庭裁判所から戸籍訂正の審判の許可を得たら 「戸籍訂正申請書」を提出します。 流れとしてはこんな、ですが 先ずは市役所に相談することから 始められては、いかがですか。
お礼
floriography様 ご回答ありがとうございました。 主人が間違えたのか? 役所なのか不明ですが、あまりのショックでびっくりしてしまいました。 近々に役所へ連絡してみます。
補足
父の名前が祖父のままで、娘のパスポートを申請してしまっても 大丈夫でしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございました。市役所にお説教した時点で市役所の間違いと言うことが判明いたしました。市役所から訂正済みの謄本はきちんと届きましたので新しい謄本でパスポート取ろうと思っております