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無収入期間がある場合の健康保険
- 無収入期間がある場合、健康保険の切り替えを検討しましょう
- 無収入期間がある場合、国民健康保険への切り替えがお得かもしれません
- 無収入期間がある場合、納付額の少ない国民健康保険に切り替えるのがベスト
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質問者が選んだベストアンサー
研修期間は過ぎているようですので、新たな職場で社会保険にそろそろ加入されるのでしょうか。そうであれば、国民健康保険へのつなぎの加入はもう必要ないのでは? それはともかく、健康保険の任意継続制度は、原則2年間は脱退できません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1982-6170 ただ、保険料を納付期日までに納付しなければ、強制的に資格を失います。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/sbb3180/1983-6171 その後、国民健康保険に加入すればいいのですが、どちらが保険料が安いかは昨年の所得額、現在の任意継続保険料額、それにお住いの市町村がどこかによって保険料が異なりますので何とも言えません。 いまからの手続きですと、最短でも4月からの切り替えになるでしょうから、ちょうど国保は新年度になりますので、一昨年の所得までは関係しなさそうです。 とはいっても、昨年は8月まで収入がありましたので、国保の保険料もそれなりに高いかもしれません。 国民年金保険料は、後納制度を利用してさっさと納めるしかなさそうです。 また、年の途中の退職ですので、確定申告をして税金の還付を受けたほうがよろしいかと。いまから支払う保険料は、昨年分の社会保険料の控除対象ではありませんし。
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- simotani
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国民年金は夫妻ともに1号被保険者に移行する手続きが必要ですし、失業免除を手続きすれば一先ずは障害年金や母子年金の資格は確保出来ます。 国民健康保険の保険料は人頭税に相当する均等割,世帯単位の平等割,住民税課税標準に賦課する所得割,固定資産税課税標準に賦課する資産割があり、国保純保険料である医療分、介護保険料の介護分、老人医療等に持ち出す支援分があります。都合12種類の保険料を合算して国保保険料を算定しますから、場合により任意継続より高くなる場合があります。 取り敢えずは雇用保険の受給資格者証か離職票を市役所に持参して国民年金の加入と失業免除の手続きをします。また、国保にも保険証を見せて料率の概算を見積もって貰います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 無収入ではあるのですが研修として会社に勤めているので、 残念ながら失業免除は不正受給になるとのことで受けられませんでした。 参考になりました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 市町村によっても納付額に幅があるのですね。 現在の納付額が安いのか高いのかも分からないので国保の窓口に聞いてみたいと思います。 とても分かりやすいアドバイスありがとうございました。