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別居中の生活費

旦那の金銭問題で別居中です。別居中の生活費として金額を決め、念書を書いてもらっています。振り込みがされないことがあり、こちらから連絡すると振り込まれるということが続くため、何度も同じことを言いたくないので、今度あれば職場に連絡するようにしたいと伝えました。職場に連絡するという行為は脅しと同じで訴えると旦那に言われました。そのような事が通用するのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
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回答No.6

脅迫にも何もなりません。貴方は事前にご主人に滞った場合の次善の策を申し入れています。約束を守らずに、逆襲するようなご主人の行為そのものが不法行為に該当します。 婚費が支払われないという事は、大変なことなのです。権利の侵害の中でも非常に大きなウエイトを占めています。少しオーバーに言うと、生存権の侵害に繋がります。職場に連絡しても何ら問題ありません。

noname#225269
noname#225269
回答No.5

旦那の金銭問題で別居中です。別居中の生活費として金額を決め、念書を書いてもらっています 念書の内容が大切です、いわゆる契約書と同じ意味を持ちますので。 内容が判明しないと回答出来ません。 今度あれば職場に連絡するようにしたいと伝えました。職場に連絡するという行為は脅しと同じで訴える。 正当な理由無くして職場に架電する行為は違法です。  政党な理由とは、全く連絡が 取れない等を示します。  あなたの場合。旦那と連絡取れる状況にあるので正当な理由には該当しません。  当然、不法行為による損害は損害賠償対象になり得ます。 ここまでもつれた場合はお近くの専門家に相談する事をお勧めします。

noname#244420
noname#244420
回答No.4

先ずは、「離婚」する気はないのですか? 「金銭問題で別居中」だけでは、夫婦の揉め事レベルでしかありません。 あなたが我慢せず、好きで別居しているとみなされても可笑しくない状況です。 また「念書」も同じく効力はかなり薄いです。 このような状況で、ご主人の仕事に影響を及ぼすような行為は、幾ら夫婦でも・・・。この時点では夫婦のイザコザとして露呈するだけになります。 但し、これが裁判所に申請し「離婚調停」になっている場合は、「念書」(形式に合わせて再発行したもの)が有効しますし、ご主人の方もあなたから会社へ連絡するような行為があれば「脅迫」であなたを訴えることは出来るようになります。

  • 850058
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回答No.3

あなたが約条を公証人役場を通じて作成していれば 不履行の場合、即座に裁判所命令で給与の差し押さえが出来ます 今回は私文書の扱いですが、裁判所命令は出せます しかしながら、手続きは非常に面倒なものとなります (1) 約条の履行を弁護士に任せるけど良いですか? と言って下さい (2) お近くの家庭裁判所に出向いて、婚姻費用の支払いを   求める調停をお願いします。と言って下さい どちらかをご主人に申し出て下さい どちらを選んでも、ご主人の給与の差し押さえは可能です。 http://www.adire-rikon.jp/money/buntan.html

bee77
質問者

お礼

具体的なアドバイスありがとうございます。感情論で行動するのではなく、手間がかかっても間に入ってもらって行動するほうがいいですね。大変参考になりました。

回答No.2

Q、そのような事が通用するのでしょうか? A、通用しません。 >主人の職場に「生活費をくれないのですが・・・」と電話する。 これって、ご主人がお勤めの会社にとっては完全な迷惑行為、業務妨害とも言える電話ですよ。それを、ご主人が「妻による脅迫だ!」として訴えたとしたら《いい笑い者》ですね。もちろん、ご主人が実際に訴えるなんてことはありません。そこら辺は質問者も承知の筈では・・・。

bee77
質問者

お礼

ふたりで交わした念書だったので、差し押さえなどが有効なのかと思い質問しました。

  • 850058
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回答No.1

裁判所で調停にされてください、婚姻関係があり、かつ別居の場合でも あなたが最低限生活できる金額をご主人は法的に支払わなければいけません 金額は、ご主人の最低限の生活が出来る金額を残しての 残りの金額の範囲内であれば問題ありません 調停委員が、毎月の金額を決めてくれます 不支払いの時は、給与の差し押さえも出来ます 約条とうり支払わなくても、ご主人は何の拘束も受けません 念書の履行がなされないので、調停に持ち込む、と申し入れて下さい

bee77
質問者

お礼

ありがとうございます。 きちんと間に入ってもらったほうがいいっすね。そのように伝えてみます。

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