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似たような質問をいくつかしているのですが…

借地に建つ他界した祖父の家の物置を壊すことは可能でしょうか? 家の名義は祖父のままです。 建物自体を解体する場合は、祖父名義のままで地主さんとの話もなく勝手にしてはならない。ということを聞いたのですが、物置の場合も同じなのでしょうか?広さは3~4畳くらいの大きさです。ちなみに解体は自分でしたいと思っています。がれきなども持ち込みで処分してもらおうと考えています。 祖父名義のままで地主さんとの話もせずに壊すことは無理なのでしょうか? 教えていただけるととても助かります。よろしくお願いします。

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回答No.1

その建物の登記がされているかが問題です、法務局に行って調べて下さい。 登記されていなければ地主さんにも別段に問題はないと思われますが、 登記されていると土地の評価額にも影響が出ます。 登記されていれば、解体の後に、法務局に対して建物の「滅失登記」を しなければいけません。 解体後1か月以内に、建物の所有者が法務局に滅失登記をする必要があります 怠った場合は、10万円の過料が科せられます 所有者とは、祖父が亡くなっていれば、法定相続人全員の 「遺産分割協議書」に明記している、相続後の所有者の事です 登記されている建物で、解体後に滅失登記がされていなければ 土地の所有者と建物の所有者に対して、正当でない評価の 固定資産税がかかる事となります なお、解体に関しては解体業者の証明書が必要となりますが ご自分で解体される場合の滅失登記については、 法務局で確認して下さい

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