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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タンデムについて)
タンデムについての法的な根拠と制限について
このQ&Aのポイント
- 友人が最近バイクの免許を取得した際、タンデムで遠出したいと言っているが、原付免許を取得してから一年以上経過していないため、法的な制限があるか気になっている。
- 友人の免許証に記載されている二・小・原の欄の日付は数年前であり、原付免許を取得した期間も換算されるのか疑問に思っている。
- 質問者は法に明るくないため、根拠がわからず断りましたが、タンデムにはどのような制限があるのか教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法 第七十一条の四 5項 の規定により「大型自動二輪車免許」または「普通自動二輪車免許(小型限定を含む)」を受けていた期間(免停期間を除く)が通算して一年以上でなければ二人乗りは禁止です。 原付免許の期間は含みません。
その他の回答 (3)
noname#252929
回答No.3
タンデムできる免許を取ってから、1年間のタンデムの制限がかかります。 ですので、原付の期間はカウントされません。
質問者
お礼
回答ありがとうございます
- nankaiporks
- ベストアンサー率23% (1062/4473)
回答No.2
無理です。 原付は基本タンデムしてはいけませんし、二輪免許のように実車教習もありません。 なので、免許取得後1年経たなければタンデムは交通違反となります。 見た目ではわからないでしょうから余程のことがないかぎり捕まらないかもしれませんが、後ろに乗りたいと思いますか? 私は到底恐ろしくて乗れませんね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます
- cat-in-boots
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回答No.1
原付免許(50cc以下)はタンデム走行できませんのでカウントされないと思います。 なので、小型以上の免許取得後1年以上なのでは?
質問者
お礼
回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます!ベストアンサーです