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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誤認通報?)

誤認通報? ピンサロでの撮影が問題視される

このQ&Aのポイント
  • 先日、生放送サイトでの撮影中に視聴者がピンサロに電話し、放送主が逮捕される騒動が起きた。しかし、ピンサロでの撮影が犯罪なのか、営業妨害になるのか疑問がある。
  • また、店員が放送主を連行したが、根拠のない逮捕や通報は誤認通報として告訴される可能性があり、店員には法的な問題が発生する可能性がある。
  • さらに、店内の撮影が禁止されている場合は、どのような罪に問われるのか、業務妨害として警察に通報された場合はどのように扱われるのか疑問が残る。

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回答No.1

>仮に営業妨害とした場合、営業妨害は刑法にありません。該当するとしても、威力業務妨害や不正競争防止法だと思うんですが 威力業務妨害罪は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条~第234条)に規定される刑事犯罪です。 この犯罪は「威力を用いて人の業務を妨害すること」で成立します。 ここで言う「威力」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることで、暴行・脅迫に限らず、地位や権威を利用する場合も含む」となっています。 例えば「無言電話を繰り返す」とか「無許可で撮影を繰り返す」とか。 「用もないのに電話をかけ続ける」のも「人の意思を制圧するに足りる勢力」です。電話が鳴れば、行っている業務を中断し、電話に応答しなければなりません。結果として「人の意思を制圧する」事になります。 同様に「撮影してネットに流す」のも「人の意思を制圧するに足りる勢力」です。 >店内の撮影お断りと書いてある場合 店内を撮影するとどういう罪になるのでしょうか? 店側が「撮影されて、業務を妨害された」と被害届けを出したら、刑事犯罪として成立しますので、通報されたら、警察は容疑者を逮捕しなければならなくなります。 ぶっちゃけ「お客様、○○されては困ります」って言われた行為を止めずに続けて行い、お店に迷惑を掛ければ、どんな行為であろうが「威力業務妨害罪」になります。

daigo787
質問者

補足

>同様に「撮影してネットに流す」のも「人の意思を制圧するに足りる勢力」です。 これは難癖をつけたらすべて該当するように思えるのですが。 店舗や企業や、成人式の会場など、その敷地に入って、敷地の管理者側が、それをされては困るといえば、こちらはすべてに従わないといけないということになりますよね?

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