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年金について
今月より、会社の社会保険に入る事になり、厚生年金になりました。 ですが、私のポカで国民年金を数ヵ月収め忘れてた時期があり、今までは遅れてコンビニで払っていました。 今、2016年11・12月、2017年1月が未納です。 この場合、手元にある払込書で未納分を支払いできるでしょうか? 一括は難しく、月一回の支払いが限度です。 詳しいかた、申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.6
社会保険労務士の楚山です。 国民年金の納期限(時効)は原則2年です。したがって、この期間内であればお手元の納付書による納付は依然可能です。 念のため納付書記載の「使用期限」をご確認ください。この期限が当該納付書使用の有効期限です。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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お礼
専門家の方のアドバイス、非常に心強いです。ありがとうございます。