- ベストアンサー
><社会保険、扶養に入る条件は何でしょうか?
こんにちは。 今派遣で働いているのですが、 今月いっぱいで契約がきれます。 来月の仕事のみこみもたたないので、 国民保険か社会保険(旦那の扶養)のどちらかに なるのだろうとおもうのですが、 どうなるのでしょうか? また、どちらが得になるのでしょうか? ちなみに、私の今年に入ってからの収入は 70~80万程度だと思います。 どうぞよろしくお願いしますm(__)m
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そりゃあ、だんなさんの社会保険の扶養に入ったほうが、ぜんぜん得ですよ。 健康保険料も払わなくていいし、国民年金保険料も免除されますから。 社会保険の扶養認定基準は、これからの12ヶ月の収入が130万円未満であることとなっています。 これらの収入には、雇用保険の失業給付も含まれますので、失業給付を受給する場合は、その日額が3,612円以上であれば扶養となることは出来ません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.111円) 扶養に入ることが出来なければ、退職後の健康保険は、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(いずれの場合も国民年金は第1号被保険者となります。) 国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険の保険者に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 なお、出産手当金を受給後(出産日後56日経過後)は、だんなさんの扶養となることも可能ですし、扶養となることが出来れば、国民年金も第3号被保険者となり、保険料の支払を免除されます。 一応、任意継続被保険者について説明しておきます。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。
その他の回答 (3)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#2です。 ちょっと訂正を・・・(^^ゞ 私の文章の途中にある 「なお、出産手当金を受給後(出産日後56日経過後)は、だんなさんの扶養となることも可能ですし、扶養となることが出来れば、国民年金も第3号被保険者となり、保険料の支払を免除されます。」 の部分は削除して読んでください。m(__)m もうしわけありません。
お礼
わざわざ訂正ありがとうございます!!
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
#1さんご紹介のページに収入の条件は書いてありますが、雇用保険の給付金をもらっている間は、ご主人の被扶養者になれませんので、国保、国民年金に加入しなくてはなりません。
お礼
ありがとうございます! これも参考になりました!!
- runa_moon
- ベストアンサー率34% (198/581)
こんばんは。 ここは保険のことがわかりやすく書いてあるのでおすすめですよ^^
お礼
すばやくありがとうございます!! みてみます!!
お礼
ありがとうございます!! いろいろ事情がからんでるので どうなるかまだわかりませんが、 覚えておきます!!