- 締切済み
大統領令の制限
日本の政令には、法的担保がなければ義務を課したり権利を制限することが出来ない旨憲法に明記されていますが、アメリカの行政命令にはどのような制限が課されているのでしょうか? またこれは大統領令・副大統領令等で違いはあるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 16530
- ベストアンサー率47% (260/542)
アメリカ大統領例は発行されると即時実行に移されます。行政司令なので行政府のトップであるところの大統領の司令を部下である各省庁の従業員が従うと言うものです。 通常は、大統領令の正当性をしめす法律の番号が参照されるそうですが、どうもトランプの場合それが無いようです。 行政命令の範囲を超えない限り制限は無いですが、その命令を実行する過程で確保されていない予算を使わなければならない場合は、議会が予算を承認しないと実行できません。また国際条約の内容の改定も議会の承認が必要です。いずれも大統領令のルールと言うよりは、アメリカの行政、立法の責任と権限の区分に基づきます。 また憲法や法律に矛盾、違反する命令は無効です。渡航者入国規制に関しては早々に憲法違反の訴えが各地で出されています。 議会で法案が議論されて成立・施行されるには時間がかかるので、それを待たずして発令、即時施行すると言う点では、政治・行政制度の弱点を補っているとも言えますが、法案を提出できず、議会にも参加できない大統領が政治的影響力を与えるための武器として使われることも有るようです。 副大統領例と言うのはありません。大統領令(Executive Order) とほぼ同じ大統領覚書(Presidential Memoranda) と言うのもあり、日本の報道で大統領令と言われているものの中には実は覚書のものもあります。例えばTPPからの撤退は大統領令ではなく覚書。 境界線や効力の違いはそれほどはっきりしているわけではないし、内容によってはどちらの効力も変わらない時もありますが、一般的には大統領令のほうが覚書よりも公式で効力が強いようです。 トランプになってから大統領令が頻発されて話題になっていますが、通常でも人気中に相当な量の大統領令は出されます。例えば、海外から輸入している製品のダンピング、特許侵害などが裁判所に訴えられた場合、裁判に時間がかかるので、とりあえず大統領令で税関で差し止めの処置を取ることが良くあります。アメリカとの貿易に携わっていれば何回かそれで大統領令で痛い目にあいます。その後だいぶたってから裁判の結果が出て、問題なくなったりとか。 だから特別なものでもないのですが、それを使う人間の善意と理性に頼った制度だと言うのが今回良くわかりました。