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借用人譲渡について

はじめまして。私の母が友人のために金融からお金を借りました。4年ぐらい前に50万借りたそうなのですが今現在元金がまったく減っていない状況です。その友人は返してはいるようなのですがまた借りているみたいです。1年ほど前にカードは友人から取り上げたのですが暗証番号は知っているそうです。このままでは信用できないので名義を変更したいのですが消費者金融でその様なことは可能なのでしょうか?また借りる際に一筆印鑑をつけて書いてもらっています。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願います。よろしくお願いいたします。

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  • alive2004
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回答No.1

◎まず、他人にカードを貸与していた事は、そのカード会社との契約違反に該当すると思います。多分、カードの裏にも『他人に貸与してはならない。担保・質権無効』等の記載が有ると思います。 ◎今、カード無しでその友人は、毎月の返済をどんな形でしているのでしょうか・・・。 ◎『名義を変更したいのですが』と云うのは、現状お母さんの名義の借り入れを、その友人に変更したいとの事ですね。 ●考えて頂きたい、『私の母が友人のために金融からお金を借りました。4年ぐらい前に50万借りた』となったのか、私の想像では、友人では借りられない状態であるから、お母さんが借りてあげたとなるのでは・・・と思います。 ●本来、貸し主が貸せる状態か、審査・判断する訳ですから、現状友人がお金を借りられる(何処でも良い)状態で有れば、お母さん名義の残債額(勿論金利分も)を他から借りて、完済すれば問題解決ですよね。 ●ですから、同じ金融会社でも他でも、その友人が借りられるだけの信用を保持しているかが、重要な問題点です。 ●多分、あなたの云う『名義変更』は契約上も物理的にも不可能と思いますが、一番の問題は友人の信用枠かと思います。 ◎結論としては、法的には「金融会社とお母様」「お母様と友人」の債権債務関係は動かせないと考えます。ですから、「お母様と友人」の金銭消費貸借の契約を確実なものとする為、最寄りの公証人役場で公正証書による「金銭消費貸借の契約」を締結する事をお勧めします。 ◎公正証書にする事によって、万が一友人が延滞した場合等は、裁判を待つこと無く「強制執行」等の法的手段に移行できます。友人に債務を自覚させる為にも、この方法をお勧めします。 ◎公正証書の作成費用は、目的額面100万までは、5千円です。 ●日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm ●全国公証役場所在地等一覧表 http://www.koshonin.gr.jp/address.htm ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm , http://www.koshonin.gr.jp/address.htm
bambi_momo3
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおりです。 母とも、もう一度きちんと話をして回答いただいた内容をもとに解決策を考えます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

名義貸しは不正使用でしてはいけないことなんですよ。 ですからお母様がカードを管理されていれば問題はなかったのですが、人にカードごと貸すことは違反になります。 お母様の名義のカードをご友人に貸したとしても、 信用情報が悪くなるのはあなたのお母様になってしまいますし、カード会社に対する支払い義務もお母様になります。 まずはカード解約の申し出をして、といっても、4年も延滞していればその会社にとっては好ましくない顧客ですから、そこのカードもとっくに解約扱いになって、さらに信用情報機関に延滞情報登録(俗に言うブラックリスト)されていると思うので借りれないのでは? まさか闇金ではないですよね? もしまだ使えるとしても、友人に分からないような暗証番号変更をそのカード会社に申し出ればいいだけのことなのではないでしょうか。

bambi_momo3
質問者

お礼

そうですよね。冷静になって考えたらその通りですよね。 母とはもう一度話し合ってみます。 精神的に参っていたときに皆さんからの丁寧なご回答本当に感謝しています。ありがとうございました。 ぜひ参考にさせていただきます。 P.S 闇金ではありませんでした。

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