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副業がある場合の厚生年金、確定申告について

パートや派遣でサラリーマンとして厚生年金に加入し、副業でも収入を得ている場合、年間の収入が多くなっても社会保険料そのものは変わらないのでしょうか? また、確定申告は、自営業の収入と経費、投資などの損益計算もあり自分で行いたいのですが、会社に言えば必要書類はすぐいただけるものですか? また、自分で申告する場合もマイナンバーは会社へ提出する必要ありますよね?

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  • kitiroemon
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回答No.3

2か所の勤務先から給料をもらっている場合で、そのどちらも社会保険の加入条件を満たしているのであれば、両方の給料を合算した標準報酬月額で保険料を支払う必要があります。勤務先の負担額は按分されます。その手続きについては下記サイトの記事をご覧ください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html しかし、一方の勤務先でしか加入条件を満たしていなければ、その勤務先の給料の額でのみ社会保険料は決まります。副業のほうの給料は合算しません。 また、確定申告には源泉徴収票が必要になります。給与を支払っているのであれば、会社は源泉徴収票を交付する義務があります。普通は1月中にはだまっていても交付されるはずですが、もらえなかったら請求してください。 マイナンバーは勤務先に教える必要があります。勤務先から税務署に提出する書類に記載するためです。

natsumega
質問者

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その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

源泉徴収票なんて、ふつうは言わなくても年明けにくれるものでは? 小さい紙っぺらで社印が押されているわけでもなく(押している会社もあるけど、必須じゃない)、重要な書類だとわからずに捨ててしまう人も多いですけど(確定申告しない限り、必要になるシーンはあまりないですしね)。 再発行が必要な場合には言えばもらえます。 給与をもらう場合は、年末調整の有無にかかわらずマイナンバーの報告は必須です。

natsumega
質問者

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  • tzd78886
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回答No.1

年金はいくつも仕事をしていても一つの会社などでしか加入できません。当然差し引かれているのはその会社の収入からだけですから、保険料は変わりません。確定申告は源泉徴収票を請求されれば出さなければならないことになっています。ブラックでなければ出してくれるはずです。マイナンバーは提出することが求められていますので提出する必要はありますが、会社の方から何か言ってきていませんか。

natsumega
質問者

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